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労働契約書の更新に関する質問です! 先日、とあるアルバイトに採用して頂き、 その時点で週に4回の勤務をするという契約を交わしておりました。しかし、私の都合が変更され、週に2回の方がスケジュールの都合が良くなりました。 この場合、 ①もし週2回に変更したい場合は 労働契約書の内容を変更する必要があるかと思いますが、それは労働契約書の更新まで待って申告すれは宜しいのでしょうか? その月というのは例えば7月入社の場合に来年のいつ頃になるのでしょうか? ②また、雇用先からは休みたい時はその都度 休暇申請を出す必要がある。 だが、有給休暇を取るための最低勤務日数の条件に当てはまらなくなる場合がある、 と伝えられております。 これは休みを取り続けは出来るが(週に2回の出勤に自分でする)が、それによって休みを有給休暇にすることが出来ないということで間違えないでしょうか? 勤務先には気まずくてあまり詳しくお聞きできませんでした。 ご回答頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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①まずはアルバイト先が週2回で構わないと言っているかどうかです。 現状ですでに週2回が良いのであれば、すぐにアルバイト先に言って下さい。 ・承諾されて契約書をすぐに週2回に書き換え ・承諾されて契約書の書き換えが無く更新までは週4回のうち2回は欠勤 ・次回更新時に週4回から週2回に変更することは承諾されたが、更新までは週4回勤務 ・週2回だったら週4回の人を雇い直すので要らない などのパターンが考えられますが、アルバイト先も更新間際に急に言われると困るし、更新まで言えずに週4回入るのも大変でしょう。 ②何についての説明か判然としないところがありますが、恐らくは有給休暇は所定労働日数(その人が契約上働くことになっている日)の8割以上に出勤する必要がありますが、週4回のうち、週2回しか働かないのであれば出勤率8割を満たさなくなるということではないかと思います。
①週2日への契約変更の同意は得られているってことでしょうか? 変更は勝手にできるものではなく同意が必要ですが、②を見ると現時点では同意がないように思えるのですが… ②あくまでも週4日が所定の勤務日数だから、2日にすると80%以上の出勤という有給付与条件の出勤日数を満たさないかもしれないから、有給が付与されないかもってことだと思うんですよね 都度休暇申請が必要で有給の8割出勤にならないと言われたのなら、現時点では変更に同意されてないようですから、途中の契約変更はないと思いますが、9月らしい更新時に契約変更して貰えるのかどうかじゃないですか? 6か月後の有給の話をしているから、半分の出勤率でも9月で切られることはないだろうとは思いますけど
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