教えて!しごとの先生
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会社から携帯電話を貸与されているのですが、私は休みの日は会社携帯は携帯していません。しかし、先日上司に会社から貸与されて…

会社から携帯電話を貸与されているのですが、私は休みの日は会社携帯は携帯していません。しかし、先日上司に会社から貸与されているのだからいつでも携帯する様に言われました。もちろん業務中はいつでも出られるようにしていますが、休日に携帯電話の対応強要は労働基準法違反ではないでしょうか?会社はサービス残業に厳しくパソコンつけたら業務になるので申請が必要になるのに、携帯は関係ないのでしょうか? もし違法なら、やんわり伝える方法はないでしょうか?大体連絡があるのはそんな事?と言うようなことが多いです。気安く休みの日に連絡してほしくないです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「休日に携帯電話の対応強要」自体は違法ではありません。その代わり、対応した時間は使用者の指揮命令下にあったことになるので、1分単位で賃金(法定休日の場合は割増賃金も)の支払い義務が発生します。これを支払わなかった場合は、労働基準法第24条(割増賃金については第37条)違反にあたります。言い換えれば、電話が掛かってこなかった場合、賃金の支払い義務は発生しません。 しかし、それ以前の話として、そもそも電話が掛かってくることを想定して会社貸与の携帯電話を持ち歩いたり、いつでも電話に出られる状態にする義務はどこにもないので、電源を切って放置しておけばいいのです。

  • 関係ありますね❗何だかの手当てがあるのが普通と思います。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 休日に業務用電話携行を強要されるのは、 手待ちと言い、有給で有っても拒否します。 無給で手待ちする義務はありません。 上司にお話しして なぜ必要か、確認を取られてから行動してください。 手待ちは、次の仕事を待受ける時間を言います。 休憩時間でなく、待機時間であります。 要するに休日は無くなり勤務日と同じ扱いになります。

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