教えて!しごとの先生
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7月1日から入社した職場がブラック企業だった。 可能であれば履歴書や社会保険の履歴などを汚さず辞めたいです。

7月1日から入社した職場がブラック企業だった。 可能であれば履歴書や社会保険の履歴などを汚さず辞めたいです。以下にブラック企業の詳細を記載しますので、法律に厳しい方、ご意見を宜しくお願い致します。 <ブラック企業の特徴> ・雇用契約書を渡されていない、記入もしていない ・給料が何日締めで何日払いか、手渡しか銀行振り込みかの説明もされていない ・月8日休みだが、1週間の労働時間が40時間を越えている(平日9時間勤務/土日祝8時間勤務) ・タイムカードなし ・36協定を結んでいるかどうかは知りません。その説明はなかったですし、職場でわかりやすく目につく範囲には提示されてありません ・雇用期間は1〜3か月と聞いていますが正社員で入社しています ・社会保険は来月からと言われた このような状況の場合 ・民法627条により、2週間前に辞める旨を伝えれば退職できますでしょうか?退職日を7/31とした場合、会社側は1か月分の給料を支払う義務はありますでしょうか? ・1か月分の給料が発生した場合、次の転職先にこのブラック企業の源泉徴収票を提出する必要はありますでしょうか? ・6日間は実際就業する場所ではなく、別の場所で研修をしていました。その研修が終わってから、実際就業する場所までの3か月分の定期券代を貰いました。おそらく研修中の6日分の交通費は出ないかと思われます。3か月分の定期はすでに購入し、領収書もこれから職場に提出する予定です。7/31で退職する場合、定期券代を返金する必要があるかと思いますが、その計算方法を教えて頂きたいです。7/31で退職する場合、定期券代を貰った就業先への勤務は17日間となりますので、1日の往復電車賃×17日間という計算になりますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • まず過ぎてしまったものの履歴は消せないです。お給料を諦めるとしても、次に就職した企業に働いていない空白期間を問われますので、ブラック企業にいたとしておいた方がいいです。 ≫雇用契約書を渡されていない、記入もしていない ⇒労基署に申告して運よく指導に漕ぎつけても、後から渡されて、それも日にちを遡って署名させられて何事もなかったかのように終了。その後労基に訴えても何もしてくれないでしょう。労働審判を起こすならその時に唐突に訴えましょう。 ≫給料が何日締めで何日払いか、手渡しか銀行振り込みかの説明もされていない ⇒支払われなかったら法令違反ですが、自分で言って埒があかずに弁護士さんに入ってもらっても、支払わなかったのではなく保留とか何とか言われたら終了。 ≫月8日休みだが、1週間の労働時間が40時間を越えている(平日9時間勤務/土日祝8時間勤務) ⇒その事実だけでは無理。客観的に見て分かるサービス残業をしている証拠を自分で用意しなければ勝ち目はありません。 ≫タイムカードなし ⇒会社が台帳で労働時間を管理していれば、それが定時に改ざんされたものでも有効。自分で労働時間外も働いたという証拠を用意しなければダメ。よくメモでもあればマシと言われますが簡単に作れるので弱いです。いないはずの時間帯に業務日誌をつけていたとか、働いているところの写メ撮ったりとか、会話を録音するとか、結構面倒くさい証拠集めが必要。 ≫36協定を結んでいるかどうかは知りません。その説明はなかったですし、職場でわかりやすく目につく範囲には提示されてありません ⇒身内で36協定を作っていたりするもの。わざと提示していないと思います。これも労基に申告しても、「従業員が読めるところに置いていますよ」とその場で対応されれば終わりです。あなたが質問をして「ない」とか「置いていない」という返答をしている会話の録音が労働審判以上で有効になります。 ≫雇用期間は1〜3か月と聞いていますが正社員で入社しています ⇒雇用期間ではなく使用期間ではないですか。その間は会社の方であなたができない人ならクビにすることができます。 ≫社会保険は来月からと言われた ⇒保険証が出来上がるのが来月という意味では?でないと国民健康保険に1ヶ月入らなければなりません。書類が手元になく手続きもしていなければ、おそらくあなたの勘違いでしょう。 ≫このような状況の場合 ・民法627条により、2週間前に辞める旨を伝えれば退職できますでしょうか? ⇒すぐに退職できます。 ≫退職日を7/31とした場合、会社側は1か月分の給料を支払う義務はありますでしょうか? ⇒会社都合ではないので、支払う義務はありません。 ≫1か月分の給料が発生した場合、次の転職先にこのブラック企業の源泉徴収票を提出する必要はありますでしょうか? ⇒あります。離職票とともに提出してください。 ≫6日間は実際就業する場所ではなく、別の場所で研修をしていました。その研修が終わってから、実際就業する場所までの3か月分の定期券代を貰いました。おそらく研修中の6日分の交通費は出ないかと思われます。3か月分の定期はすでに購入し、領収書もこれから職場に提出する予定です。7/31で退職する場合、定期券代を返金する必要があるかと思いますが、その計算方法を教えて頂きたいです。7/31で退職する場合、定期券代を貰った就業先への勤務は17日間となりますので、1日の往復電車賃×17日間という計算になりますでしょうか? ⇒あなたが鉄道会社で手続きをしてその詳細を示して返金するのもいいですが、会社の規定通りに定期で買ってしまったのであれば返金の必要はありません。研修中の交通費も労働審判で領収書を提示して請求すればもらえます。

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    なるほど:1

    min********さん

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