教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

失業手当の質問です。

失業手当の質問です。受給期間中に2日間どちらも4時間以上アルバイトした場合、アルバイトした日の受給分は先送りとありますが、もし翌月の17日に失業手当を受け取れるとしたら、19日にずれるという認識でよろしいのでしょうか? それとも受け取れる日付はそのままで、残日数に先送りされるだけでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    認定日はかわらない 17日が認定日 で その間に4時間以上のバイトを2日したら 28日ー2日の 26日分がでる 残日数62日だったとすると 残日数 36日 ということで 26日分でる 残った2日は、残日数が減らない から あとで先送りって話になる

    知恵袋ユーザーさん

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