解決済み
戦後の一時期、入国警備官も特別司法警察職員でした。 が、その後、法改正があり、捜査機関ではなくなりました。 入国警備官が国家公務員法では警察職員とされて職員団体の結成・加入が制限されているのは、その名残りです。 その当時は、日本人の不法就労助長罪やブローカーなんてありませんでしたし。 そもそも当時の地方入国管理局の収容場や入国者収容所は、あくまで外国人を収容するための施設であり、日本人を収容する施設ではありませんでした。 今日では、日本人の入管法違反事件は、都道府県警察と地方出入国在留管理局の合同摘発により解決しており、日本人被疑者と一部の外国人被疑者は警察、その他多くの外国人容疑者は入管との分担・協働が行われていて、問題はありません。 入国警備官の負担軽減にも繋がっています。
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