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時間外労働が上限を超えそうなときの相談先 労働基準監督署と組合について聞きたいのですが、 時間外労働が上限を超えそうな…

時間外労働が上限を超えそうなときの相談先 労働基準監督署と組合について聞きたいのですが、 時間外労働が上限を超えそうなとき、1.組合がない場合労働基準監督署に相談するほかないのでしょうか? 2.労働基準監督署は企業への注意喚起のみできると伺っています。ということはあまり意味がないと考えていいのでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1、労基署は、労基法違反を取り締まる機関です。 「残業が上限を超えそうなとき」では対応してもらえません。 上限を超えたときが労基署の出番になります。 組合には、そのような規定(限度)がないので、「長時間労働を抑制せよ」という交渉が可能です。 2、労基署が行うのは、「行政指導」ですが、指導に従わない悪質な会社には労基官は「司法警察官」(102条)としての職務を行うことができます。具体的には、逮捕や検察庁に送検する権限があるので、こうした権限が行政指導を無視できない担保になっています。

    2人が参考になると回答しました

  • 1労働基準監督署は相談が仕事ではなく労働基準法や労災に関して指導や助言、勧告を行います。悪質な場合は刑事告発ができ逮捕権もあります。 2意味がないとは言いませんが労使問題には関知しません! よって労働組合は労使問題、労働基準法違反は労働基準監督署です。 労働組合がなければつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 超えそうなとき、ということはまだ超えていないわけですね。 相談はできますが、労基署はアクションに移ることはできません。速度違反をする可能性があると言ってもしていない段階では警察は動いてくれません。同じです。

  • 労組が無いのであれば、社外の労組組織ユニオンがありますので、そちらに相談されるのも良いと思います。

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