https://www.atgp.jp/knowhow/oyakudachi/c1017/ 上記サイトより >就職困難者(障害者)が失業保険を受給する場合の条件は少し違っており、一般受給者の失業保険の受給条件よりも条件は緩和されています。障害者が失業保険を受給する為の条件は、「離職前の1年間で雇用保険に加入していた時期が通算して6か月以上あること」です。 >障害者が受給する場合は会社都合の場合に限り認められる、加入期間が1年未満の退職の場合は45歳未満、45歳以上65歳未満で150日間。 >一般受給者よりも障害者の方が給付期間は長めに設定されており、勤続年数によっての変動もありません。 ちなみに加入期間によって金額が変わることはありません。
失業給付を受給するには、雇用保険に加入することになりますが、 受給条件は、退職の仕方によります。 自己都合退職の場合、直近2年で1年以上の加入。 会社都合退職の場合、直近1年で6か月以上の加入。 就職困難者かどうかは関係ありません。 また、支給額もこれらに関係ありません。 支給額は、年齢と退職日から直近6か月の月収の平均から、 計算されます。その計算も、年齢により下限と上限が設けられています。
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