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従業員を解雇したい。

従業員を解雇したい。3月に雇った従業員の事なのですが、入ったその日から社会保険はないのか?(元々入れる気はなかったのですが、保険証がないとのことで入れました) と図々しいというか・・・ コロナの景況もあり、所得税や休業補償をつけてもお礼も一切ない。 私の心が狭いのかもしれません。 6月には過度のストレスで2週間ほど会社を休みたいと連絡があり、休んでもらいました。 簡単に良性発作性頭位めまい症と診断されたそうです。 仕事がストレスになっているのかと思って心配していましたが、昨日出社してきたので事情を聞くと、寝不足で野球などをしたせいらしいのでもう大丈夫です。傷病手当の用紙を記入お願いします。という発言に呆れてしましました。 この間に従業員が足りず、2人採用しています。 人数がギリギリでやるうちの雇用形態も問題があるとは思いますが、コロナの影響もありなかなか難しい所でもあります。 話が脱線してしまいましたが、良性発作性めまい症というのは、簡単に治るものだとはおもえないし、この従業員の勤務態度、能力もかけていて、簡単に休む。 正直会社には不必要だと考えています。 こういった場合、解雇することができるのでしょうか? ちなみに雇用条件通知書も発行していません。 穏便にやめさせるにはどうしたらいいのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    先々のことを考えるなら1ヶ月前に解雇予告をして解雇するか解雇予告手当てを払って即日解雇するかです。 解雇予告手当は平均賃金で支払いますので役立たずに一ヶ月間給与を支払うよりは安くなります。 解雇を通告されてるやつがまともに働くとも思えませんので解雇予告手当てを払って即日解雇が現実的です。

  • 療養前後の解雇は危ない。不当解雇やら言われたらかなわん。社労士か弁護士にでも相談に行った方がいい。

  • 礼儀知らずの役立たずを雇用した側の責任。 社保は要件を満たしているなら加入義務があるし、就労規則や雇用契約など示していないのは、雇い主がわの違反。 コロナの休業補償については、会社側の責任ではなかったので、そこは厚意でしょうが、 従業員側は理解していない場合が多いのも実情。 心が狭いというより、なぁなぁ的な経営というか勉強不足というか。。。

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  • 条件を満たしていれば社会保険に加入させるのは当然のことで 図々しいわけではない 業務上外での傷病に傷病手当を請求するのは当然 それよりも、労働条件も書面で通知していないのに働かせている方が 問題 解雇というのは社会通念上相当な理由が無い限り解雇権の乱用で解雇は無効 逆に会社が不当解雇で慰謝料請求される 能力が欠けている? それを補うような、レッスンは繰り返し行いましたか? もし解雇した場合、相手が労働局などに相談に行けば 都合が悪いのは、あなたです。

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    3人が参考になると回答しました

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