解決済み
フルタイムのパートで、6月に1日だけ22:30まで働いた日がある場合、深夜残業手当はどうなりますか?所定労働時間は7.5時間で、休憩が60分です。 14:00~22:30の勤務で、所定労働時間内でありますが、22:00~22:30の間の30分は割増賃金になるんでしょうか?
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フルタイムのパートと言う職業はありません。 パートは正社員より少ない時間労働者を言います。 14:00~22:30の就労で、休憩60分なら、30分のみ深夜手当に該当します。 残業手当はありません。 深夜手当は22:00~5:00の時間帯に就労した場合、 1時間当たり時間給×1.25の深夜手当を支給しなければなりません。 時間給1,000円なら、日当は7,625円でなければなりません。
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