解決済み
初めまして。 入社してからすぐ労災の事故に遭いました。2週間で復帰してから、今度は一ヶ月後に、自宅近くで交通事故に遭い、病院で診て頂いたところ、全治何ヶ月などではなく、痛みが引いたら職場復帰してください、自分の身体の事は自分でわかるでしょう、と医師に言われてしまいました。 結果として、事故から1週間以上が経過しても痛みが引かず、保険の関係から病院にも行けず、示談は弁護士におまかせしております。 職場は「実はあなたが休みたくて休んでいるんだろう、あまりにも時間がかかりすぎる、医師から全治何ヶ月と言われるはすだ」と、執拗に言われ、試用期間内での解雇もあり得るとほのめかされました。 更に、その職場を紹介した転職エージェントが労働当事者であるわたしの代わりに勝手に契約の延長をないと受け入れたりしまして、一時期、大変だったことがあります。 この場合、事故があったにも関わらず、それを無視して会社が試用期間内で解雇を言い渡した場合、裁判で勝つ事はできますか? また、それらに関わる労働基準法などはどんなものですか? どなたかお詳しい方はいらっしゃいませんか? よろしくお願い致します。
483閲覧
拝見いたしました。 事故に遭われ、大変な思いをしているものと思われます。 まずは、弁護士へ依頼しているとのことですが、まずは弁護士へご確認すべきでしょう。 事故のみの依頼であったも適切な意見は聞けるものと思います。 さて、労災事故といっても「業務災害」「通勤災害」の2種類があり、この文面では判断できません。 さて、事故の症状につきまして 私も4月に追突され、首を負傷しました。主治医より「事故後、1週間の間に痛みが増しますよ。」との説明を受け、実際に、5日後から激しい痛みがありました。 現在も治療中ですが、リハビリを含めて検討すべきでしょう。 担当された医師に不信感があれば、自宅近くの別病院へ「移転」は可能です。 労災なので必要な書類をもって、別の病院へ受診してください。 交通事故となっていることから、病院から「診断書」は発行されていますか。人身事故とする場合は必要です。 また、初めの病院へ行き、もう一度受診し、「診断書」を貰ってください。 おそらく痛みだけなので、「2週間程度の負傷」となるでしょうが・・・・ その診断書と事故証明書は会社へ提出していますか。 いずれにせよ会社へ適切な報告が必要となります。 これは義務です。その履行がなければ「解雇」もあると思料します。 通勤災害の場合、過失は会社にはありません。 貴殿も被害者でしょうが、「報告義務」があります。加害者が悪いので、 必要な「診断書発行費用」は請求してください。 必要経費として負担しなければならないようです。 尚、通勤災害の場合、「解雇制限」はなく、解雇される場合もあります。 これについても弁護士へ相談してください。 事故の影響で客観的に「解雇」された場合、加害者へ損害賠償できる場合もありますので・・・
なるほど:1
労基法により、労災事故での休業中と休業終了からの30日間は、解雇できないこと規定されています。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る