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現在飲食関係で働いています。 昨日から働き始めたのですが、過不足が出た際はその場にいた従業員と割り勘になると店長から話…

現在飲食関係で働いています。 昨日から働き始めたのですが、過不足が出た際はその場にいた従業員と割り勘になると店長から話をされました。可笑しい思うのですが、法律上どうなのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    おかしいです。 ちょっと調べてみました。 コピペですが。 飲食店等でのレジの不足金についてはよくある話ですが、一方的に労働者に責任を負わせることは出来ません。 仕事を行う上で想定されるリスクは、基本的にお店側が負うべきものとなりますので、レジの不足金についても、まずはお店側の管理上の問題があると言えます。 不足金が生じたことについて充分な原因究明を行わずに、一方的にアルバイトの従業員に不足金全額を賠償させることは違法性が高くなります。 また、証拠がないにもかかわらず、全員に対して連帯責任を負わせるという行為は、懲戒権の濫用となります。 それでも、お店側が労働者に対して不足金請求をするのであれば、お店側が個々のアルバイトに責任があったことを証明しなければならず、従業員に対して指導・教育をどのように行ってきたか、不足金が生じないように防止対策を講じてきたのかを確認することも必要です。 そして、例えアルバイトのレジ操作の誤りがわかったとしても、次の事情を考慮した上で処分を検討しなければならず、労働者の責任は制限されることになります。 労働者が故意に行った行為か、過失の有無や程度の状況 労働者の地位、労働条件が高く、管理面での賃金が支払われていたかどうか 損害発生の予防策、設備面・業務体制などでの予防措置の有無 等 最近ではレジの機能も良くなり、自動で釣り銭が出てくるレジもあります。 人的な間違いを防止するための措置を行っているかどうかも、お店側のレジの過不足対策が万全であるかどうかが判断され 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)

  • 違法のblackさんですから転職しましょう。 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 と、労働基準法に条文があります。 今時違法上司いるだけで、blackと御考え下さい。 ワリカンさせて上司はネコ婆なんでしょう・・・・

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  • あるサイトの抜粋です。 飲食店等でのレジの不足金についてはよくある話ですが、一方的に労働者に責任を負わせることは出来ません。 仕事を行う上で想定されるリスクは、基本的にお店側が負うべきものとなりますので、レジの不足金についても、まずはお店側の管理上の問題があると言えます。 不足金が生じたことについて充分な原因究明を行わずに、一方的にアルバイトの従業員に不足金全額を賠償させることは違法性が高くなります。 また、証拠がないにもかかわらず、全員に対して連帯責任を負わせるという行為は、懲戒権の濫用となります。 それでも、お店側が労働者に対して不足金請求をするのであれば、お店側が個々のアルバイトに責任があったことを証明しなければならず、従業員に対して指導・教育をどのように行ってきたか、不足金が生じないように防止対策を講じてきたのかを確認することも必要です。 そして、例えアルバイトのレジ操作の誤りがわかったとしても、次の事情を考慮した上で処分を検討しなければならず、労働者の責任は制限されることになります。 労働者が故意に行った行為か、過失の有無や程度の状況 労働者の地位、労働条件が高く、管理面での賃金が支払われていたかどうか 損害発生の予防策、設備面・業務体制などでの予防措置の有無 等 最近ではレジの機能も良くなり、自動で釣り銭が出てくるレジもあります。 人的な間違いを防止するための措置を行っているかどうかも、お店側のレジの過不足対策が万全であるかどうかが判断されます。 ご質問の場合、例えアルバイトの1人がミスがあったとしても、全く責任のない労働者全員で不足金を弁償する義務は一切ありませんので、徴収された不足金を全額返金するように請求する権利があります。 また、バイトリーダーとしての契約時に損害賠償責任を負わされる労働契約を結んでいたとしても労働基準法により無効となります。 そして給与は全額払いが原則ですので、控除された1日分の給与を支払ってもらうように話してみて下さい。

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  • 理屈でいくと 過剰金が出たときは 割り勘でもらえる事になるけど。 過不足金の補充が自腹なら 領収書ほしいわ。証拠として。 法律上だめなきがする。 それでも取るってか。

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