教えて!しごとの先生
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労働基準などに詳しい方にお聞きしたいです。 私は、4月28日から6月16日まで ある会社でアルバイトしてました。

労働基準などに詳しい方にお聞きしたいです。 私は、4月28日から6月16日まで ある会社でアルバイトしてました。月水金の週3。祝日土日は休みです。 勤務時間はA社は9時〜15時まで B社は10時〜15時までで どちらも15分前に来て会社の掃除。 A社、B社、ともに会社名は違いますが 経営者は同じです。 従業員はA社にアルバイトが2人 B社に社長会長夫婦と アルバイトが私を含め3人で 正社員はいません。 (現社長が社長に就任したさいに 男性は女性が上に立つと仕事をしなくなる。との理由で全員解雇したそうです。) 4月28日からA社の方で働き始め 5月20日に社長からB社の人が足りないので 応援に来てといわれ 5月21日から6月16日までB社で働いてました。 B社に行くようになって 仕事内容もガラリとかわり 初めてのことばかりで 教わるのも社長から 一通り言われて終わりでした。 その後分からないところを聞くと 普通に答えてはくれてましたが その日にする仕事内容が 慣れず勤務時間の15時を過ぎるのは毎日でした。 社長は慣れればその日の仕事量によるけど 15時には終わるから。とのことで 15時以降の残業代はでませんでした。 ほとんど1時間以上残業。 遅い日は17時過ぎまで残業。 仕事にもなれてきはじめ 仕事量もそれほど多くなかった日があり 14時半には仕事が終わった時も 15時まで仕事をするのは当然ですが 15時になった後に社長から 「これまでしといて。」と仕事を振られました。 結局20分近く残業。 9時から15時までの給料しか出して貰えませんでした。 ある日、会長から 仕事の商品状態のことで注意された時に 私の言葉遣いのことで更に 注意を受けました。 それは、以前に1度言われてて 気にしてたことではありますが 自分のミスなのは間違いありません。 ですが、いろんな不満があったので 悔しくて泣いてしまい、そこで 社長と話すことになりました。 その時に、私はクビですか?と聞いたら いやいや、そんなことないよ。と言われたのですが その後、社長の方から 不満があるなら聞くよ?と言われたので 不満というか疑問に思うところはあると伝え サービス残業のことや 最初から頭ごなしに注意されるのが怖いなど 伝えたところ 「あなたとは合わないね。」といわれました。 細かく言うと 「自分が仕事になれてなくて15時をすぎてしまうのはいいとしても 15時すぎに社長の方から仕事を振られるのはサービス残業当たり前なんだなと感じてしまいました。」と伝えると 『なら、帰ればいいやん!』といわれ 「社長からこれしといて。と言われて 15時なので帰りますとは言えません。」と伝えると 『私も時間とか見てないよ!』といわれました。 そんなこんなで、社長からどうしたいの?と言われ 私は、この会社の人達も好きですし、もっと力をつけて1人前になりたいです。と伝えたのですが 社長が、「あー、ショックー。そんな風に思われてたの、すごいショック。もう、今まで通り仕事出来ないと思う。あなたもストレスになるといけないしね。」といわれました。 そのまま話が終わり その日仕事の続きをしようとしましたが 「金曜日にわたしがやっとくからいいよ」と言われ解雇されたのを悟った感じでした。 私が、今までお世話になりました。というと。 はい。と言われ今に至ります。 説明が下手くそで申し訳ないのですが こういう状況の場合 残業代請求、不当解雇として 労働基準監督署などに行って 請求することは可能ですか? 詳しい流れとかわかれば 教えていただけると助かります。 ちなみに、お昼休憩が12時から13時までありますが 自分の判断で仕事を早く終わらせたくて 休憩時間を削ることもほとんどでした。 タイムカードはありません。 ALSOKは設備されているので 働いてたことは証明出来ると聞きましたが その辺も分かれば幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    タイムカードのような勤怠を証明できる記録が無いと、残業代請求は難しくなります。 昼食休憩も1時間と約束されてるなら、1時間分は無給のはずです。 自分勝手な就労に賃金を支払う義務はありません。 入社時に『労働条件通知書』を戴きましたか? 『雇用契約書』を戴きましたか? 口約束でも雇用契約は成立しちゃうんですから、こうした文書を頂いて証拠としなきゃ就労条件云々を交渉し難いです。 社長から『解雇』の声が無いなら解雇じゃありません。 自己都合退職には予告手当も支給義務はありません。 御自分でお世話になりましたで、退職は自己都合そのものですから労基署で取り上げてくれるか、微妙ですね・・・

  • 可能ですね❗パワハラは録音やメモ、労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 残業代は、三年請求権があります。しかし、請求するには監督署だけでは無理です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 残業代請求、解雇予告手当てを会社に「請求する」ことは可能です。多分支払われないでしょうけれど。 労働基準監督署に相談することも可能です。アドバイスをもらえると思いますので、それにしたがってご自身で解決することになるでしょう。

    ID非表示さん

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