可能です。 高年齢者雇用安定法第9条には、65歳までの安定した雇用を確保するため、雇用継続制度を設けるなりする義務がありますが、同条には罰則が設けられていないため、雇用継続の拒否を強行することは可能です。 ただし、民事で訴えられた場合、会社は確実に敗訴します。
可能です。 基本的には、高齢者雇用安定法によって、事業者は再雇用が義務付けられています。 しかし、場合によっては、再雇用拒否も可能です。 大阪豊中市で、小学校教諭が、60歳で再任用拒否されました。 希望者148人中、一人だけ、教育委員会から再任用拒否されました。 理由は、卒業式の君が代起立時に、起立しなかったからです。 怒った佐藤教諭は、大阪地裁に訴訟を起こしました。 しかし、佐藤教諭の敗訴でした。 教育委員会の、勝訴でした。 https://www.asahi.com/articles/ASJDD4PP7JDDPTIL00X.html つまり、本人の勤務態度如何によっては、再雇用拒否も認められるのです。
というより就業意欲が削がれるほどの賃金が提示される可能性も あります、話によると半分以下になり保険等もつかなくなると 嘆いていた人もいました、バイトと同じです。
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