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地方自治体の雇用について2020年4月に会計年度任用職員の制度ができましたが、それ以前に市役所等で非常勤職員として働いている場合、残業代が出ない前提だと思いますが、その残業を振替休日とすることってできるのでしょうか?(できたのでしょうか?) 休日出勤の振替休日ではなく、超過勤務に関してです。 地方公務員法などに詳しい方、お教えいただければ幸いです。
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会計年度任用職員の保健師です。 今、働いている部署(某町役場直営の包括支援センター)で認知症初期集中支援チーム員会議も担当しており、会議は月1回19時から1時間程度です。 私の場合、残業手当はでています。振替休日ではありません(それは非常勤嘱託職員の頃からです)。 しかし、5~6年程前は、県庁所在地の某市役所で勤務していました。その時は、訪問等で勤務時間を大幅に超えた場合は、その理由を上司に届け出て(専用の届出用紙あり)、その時間分、別日に早退していました。 今は、会計年度…の規定があるので、法的根拠と言われると自信はありませんが、この制度が始まる前は自治体によって対応が違っていました。
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