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転職時の健康保険について。 6/15に退職し、6/21に転職先に入社する予定です。

転職時の健康保険について。 6/15に退職し、6/21に転職先に入社する予定です。その際空白の5日間、前職の健康保険を延長するか、国民健康保険に加入するか、迷っています。 どちらが安くなるのか、アドバイスいただけないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    6/15に退職し、6/21に転職先に入社 の場合、初日から社保加入できるなら 国保 です。 その場合、国保には 同月得喪はないので 保険料がかからないです なので、一般には、その 5日の間 病院に一切いかず 保険証が必要なことがないと 手続きをせずに済ますかたが多いし、実際 それで こまることはないです

    2人が参考になると回答しました

  • その前に、再度ご確認下さい。 例え転職したとしても、以下のような場合もあります。 ①転職先に社会保険(健康保険・厚生年金又は共済年金)がない ②適用事業所であっても、試用期間・研修期間など、社会保険に入れない ③社会保険の加入要件を満たさない働き方で、雇用保険のみ加入 ④社会保険保険の加入要件を満たさない働き方で、しかも雇用保険の加入要件も満たさない働き方 私なら、国民健康保険です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本的な回答は「転職先が「研修期間、健康保険・厚生年金・雇用保険と、広い意味の社会保険は対象外」と、指定してればなら、前の勤務先の健康保険の脱退日の翌日から、研修期間終了で、転職先が健康保険の加入を手配した(と指示する)日迄なら、住んでる市区町村の国民健康保険、加入義務ある。 ただ、転職先が「広い意味の社会保険、入社日付けで加入を手配する」であれば、「転職先への入社迄の日数が、約2~3週間前後迄であれば、加入と脱退の手続き手間なので、加入手続きは不要とする」方針の市区町村の役所や役場が、結構多いそうである。 念の為、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課へ、問合せする必要あり」と、なります。 (因みに、転職先へ入社日迄に万が一、病気やケガで病院に、全額負担で受診した場合。 転職先並びに、健康保険の事務局が「入社日迄の病気やケガで、病院に受診した分は、ウチの健康保険では対象外なので、医療費の7割部分の還付は不可能とする」体制だと、住んでる市区町村の国民健康保険に加入しない限り、医療費の7割部分の還付は不可能なので、注意する必要あり。)

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