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ストレスチェックについてお聞きします。 50人以上の事業所においてはストレスチェックが義務化されています。

ストレスチェックについてお聞きします。 50人以上の事業所においてはストレスチェックが義務化されています。が、これは事業所が何月何日にやってますよーとアナウンスするだけで 実際は強制ではない?労働者の任意なのでしょうか? 義務化されていますが、そのあたりのニュアンスが分かりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「実際は強制ではない?労働者の任意なのでしょうか? 義務化されていますが、そのあたりのニュアンスが分かりません」 →会社の義務です。労働安全衛生法第66条の10に定められており、契約期間が1年未満の者や週所定労働時間が通常の労働者の3/4未満の者を除きストレスチェックを実施する必要があります。また、監督署への報告義務も罰則つきであります。 結論 温度感としては、50人以上の事業所では、義務で監督署への報告も罰則付きで定められている。 <参考 安衛法> (心理的な負担の程度を把握するための検査等) 第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、 保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)に よる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

  • 健康診断は、 ・事業場に実施義務が課せられているとともに、 ・労働者に健診を受ける義務が課せられています。 ストレスチェックは、 ・事業場に実施義務が課せられていますが、 ・労働者に受けなければならない義務は課せられていません。

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