教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

正社員である妊婦さんがつわりなどの理由により産休に入る前にも会社を休んだ時、

正社員である妊婦さんがつわりなどの理由により産休に入る前にも会社を休んだ時、社会保険の自己負担金の差額を(場合によっては全額)払いますが、 これが正式な産休期間に入ったとしてももちろん毎月自己負担分として会社に納めなければならないのでしょうか? この場合は給付金から。 よろしくお願いします。

続きを読む

174閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    体調不良の場合は保険料などは今まで通りですが、産休と育休中は保険料は免除です。 免除の申請は必要ですが、通常会社が手続きします。 住民税の支払いは発生しますが、それは会社と相談して復職時か毎月なのか等決めての対応になると思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 産休に入る時期がその月のいつからかによって変わりますが、産休に入ると、社会保険料の本人負担はありません。 因みに、育休明けまでありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

妊婦(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる