解決済み
正社員である妊婦さんがつわりなどの理由により産休に入る前にも会社を休んだ時、社会保険の自己負担金の差額を(場合によっては全額)払いますが、 これが正式な産休期間に入ったとしてももちろん毎月自己負担分として会社に納めなければならないのでしょうか? この場合は給付金から。 よろしくお願いします。
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体調不良の場合は保険料などは今まで通りですが、産休と育休中は保険料は免除です。 免除の申請は必要ですが、通常会社が手続きします。 住民税の支払いは発生しますが、それは会社と相談して復職時か毎月なのか等決めての対応になると思います。
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