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育休中の他社での働き方について質問です。

育休中の他社での働き方について質問です。私はA社でフルタイムでパートとして4年以上働いており、現在産休を終え育休中です。(認可保育園は落選し一歳半まで延長申請しています) 週30時間以上働いており、雇用保険も社会保険もA社で入っています。 育休中ですので社会保険料免除で育児休業給付金も頂いております。育休終了後はA社に復帰の予定です。 ①この状態で親族の経営するB社の役員になり、役員報酬をもらうと育休中の他社でのアルバイトと同じように段階的に育児休業給付金は減額されるのでしょうか。 厚労省の資料をみても、「賃金」と書いてあるため役員報酬は賃金に該当するのかがよくわかりませんでした。 ②また、産休中からB社で経理等自宅でできる範囲で手伝っています。労働時間としては月80時間は超えません。夫の税扶養に入るために去年は報酬なしで手伝っていました。 もし、役員ではなく個人事業主として業務委託で経理の仕事をする場合は「賃金」に該当するのでしょうか。 詳しい方考え方を教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①育児休業給付金制度の根拠になっている雇用保険法では、賃金は「労働の対償」と定義されており、役員報酬は賃金の域を逸れる解釈が妥当と解せます(同法4条4項)。 http://www.pm-net.gr.jp/gallery/gallery-416-76214.html 「在職中の事業所以外で就労した」場合も、その収入が賃金である限り減額対象ですが、この制度ではそれ以外の収入(所得区分でいう雑所得や事業所得)についての減額規程はハッキリ確認できなく、あくまで「賃金(給与等)」に限定されるとの解釈でいけば、「他所での役員報酬は減額計算の適用外」との解釈は成り立ちます。 ※ただし、ご相談の件自体がレア中のレアケースでハローワークでも想定外でしょうから、所長格でも見解が統一しない可能性はあります。 不利な見解及び扱いの場合には不服を申し立てられる制度がありますから、万一の場合の備えということで。 https://www.mykomon.biz/seido/koho/koho_fufuku.html ②業務委託の場合には、上記の雇用保険法が「労働の対償」と定義していますように、「雇用されている関係の中、労働の対償になるものが賃金」です。 なので、雇用の関係外で取り決められる業務委託の場合は「報酬」であり、どこまでも賃金には当たらないです…

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