解決済み
労働契約書に本日の6月8日入社日より期間の定めなしと書いてあるのですが、実質試用期間がないということでしょうか?一応、求人票には試用期間三ヶ月とかいてあります。
27閲覧
「(雇用)期間の定めなし」とは、例えば「令和4年3月31日まで」「1年毎に契約更新、但し最長3年まで」等の様な「有期雇用ではない」「定年まで勤める前提で雇用する」という意味です。 所謂「無期雇用」です。 無期雇用とは言え、試用期間はあります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る