教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働契約書に本日の6月8日入社日より期間の定めなしと書いてあるのですが、実質試用期間がないということでしょうか?

労働契約書に本日の6月8日入社日より期間の定めなしと書いてあるのですが、実質試用期間がないということでしょうか?一応、求人票には試用期間三ヶ月とかいてあります。

27閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「(雇用)期間の定めなし」とは、例えば「令和4年3月31日まで」「1年毎に契約更新、但し最長3年まで」等の様な「有期雇用ではない」「定年まで勤める前提で雇用する」という意味です。 所謂「無期雇用」です。 無期雇用とは言え、試用期間はあります。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる