解決済み
ユニオンとはどんな組織なんですか?労働者の問題点ならば、どんな内容でも介入して来るんですか? また話し合いや交渉と言う名目で和解金や解決金を要求されたりするんでしょうか? 知識がないので違っていたら申し訳ないですが、近所でブラック企業と名指しでビラを巻かれたり、街宣車で乗り込まれて追い込みかけられたり、営業妨害的な行為をされたりすると 知恵袋で見たのですが、本当にするんですか?
ちなみに賃金未払いなどのお金の話ではなく、 上司にうつ病にされたと言っている社員がユニオンに相談したと言っており、質問にあるような追い込みされる可能性をほのめかしてきました
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労働組合は、労使協定、36協定、ベースアップ、ボーナス、労働環境を会社と話し合う団体です。働いていて、残業やハラスメントなど困ったことがあったら相談して下さい、会社との窓口になってくれます。昭和時代にそのような事があったかも知れませんが、時代錯誤も甚だしい、それは違法行為です。
ユニオンは、労働組合のことですが、一般用語として、労働者であれば誰でも加入できる社外労働組合をユニオンと総称しています。過激な活動をすることもあります。 昔は、多くの労働者が労働組合に加入していましたが、現在は、加入率17%に下落しています。組合員の確保を目的として、労働者の相談に対して、過激な活動をする場合も増えてきたと思います。 和解金や解決金の要求、ビラまき、街頭車、営業妨害などは、刑法に該当する行為があっても、労働組合活動であれば、正当行為として認められます。 欄外に条文をコピペしておきます。 本来は、集団労働紛争が活動目的なのですが、最近は、労働者側に団結する意識が薄れてきたこともあり、個人的な、個別労働紛争に介入して会社を攻撃するする活動が増えているのだと思います。 ******************* 労働組合法第1条第2項(正当行為の適用) 刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。 (以下の「但し書き」が、昭和24年改正法で追加されました。現在は、暴力の行使以外の活動は、違法であっても、原則、罰しないことになります) 但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。 刑法第35条(正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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