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運送業の免責天引きについて 閲覧頂きありがとうございます。 私の主人はドライバーをしており、 この度退職す…

運送業の免責天引きについて 閲覧頂きありがとうございます。 私の主人はドライバーをしており、 この度退職することになりました。最終出勤日の際、給与明細を頂いたのですが 内容を見て唖然...なんと手取りが2、3万円 だったのです。というのも、実は夫は 数ヶ月前に荷物の破損を2件起こしており、 会社の担当者の話によると、 これにより免責10万円×2件分の 計20万円を給与から引かれてしまう、と。 退職に伴い、毎月数万円ずつではなく 20万円丸々の金額を 一度に引かれてしまったため、今回の 手取り金額となったようです。 このような会社の対応について、労基は 動いてくれるものでしょうか? そもそも免責として請求すること自体は 会社的に問題のないものなのでしょうか? (免責の契約書には、破損を起こした場合、 一律で10万円を請求する旨の記載があり、 主人はサイン済みです。天引きについては 記載はなかったとのことです。) 長文で申し訳ございません。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、ご質問者様のご主人様は会社と雇用(労働)契約を締結しているという前提でよろしいでしょうか。請負や業務委託という形になると労基法の適用除外となりますが、今回は、雇用契約を締結している労働者としてご回答させて頂きます。 まず、物損事故を起こされたということですが、確かに会社側は労働者が会社に損害を加えた場合に損害の賠償を請求することができます。ただ、報償責任といって会社は労働者の働きにより利益を得ているのだからその不利益も被るべきとの考えがあります。またとある裁判例でも損害額の1/4までしか認めないとしているものもありますので、まず賠償金額が妥当かという問題があります。 次に、「免責の契約書には、破損を起こした場合、 一律で10万円を請求する旨の記載があり」ですが、これは、損害の金額の多寡にかかわらずに賠償額を決定していますので、 そもそも労基法第16条(賠償予定の禁止)に引っかかりますので労基法違反です。サインをしていたとしても労基法は強行法規ですので、労基法が優先されます。 その次に「天引きについては 記載はなかった」とありますが、そもそも労働者の賃金から賠償金を天引きするには、会社の過半数労働者と会社が締結した「賃金控除協定書」にその旨の記載がある場合又はご主人と会社との間に天引きの合意がある場合に可能となります。従って、そのような協定書や合意がない天引きは労基法24条に反します。 <まとめ> ①事故で損害が発生しても必ずしも全額賠償する責任はない(民事の案件になるので相談は弁護士や法テラスがいいかもしれません) ②賠償額を一律〇〇円とするのは労基法16条違反 ③賠償額を天引きするには、協定書や合意がないと労基法24条違反 ④ご主人が労働者かどうか確認しましょう。給与明細の健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料の項目をチェックし控除されていれば労働者と判断して問題ないでしょう。 ⑤相談は労基署へ行きましょう。特に②と③は労基法違反なので、必要であれば、行政指導をお願いしてみましょう。 (参考:労働基準法 根拠条文) (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

    2人が参考になると回答しました

  • 天引き額については直ちに法違反かどうかは断定できません。損害額と従業員が負担する割合、あるいは過失割合や回数等などから負担額を決定することとなるからです。次に給与の総額に対する天引き額ですが、これは明らかに問題ありですね。労基署に相談しましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 明らかに違反しています。 ご主人が月賦で賠償すると署名押印してても、 給料から天引きは、社会保険料・住民税・労使間で協定した会費・所得税に限られます。 賠償金は一旦支給された賃金から、ご主人が支払うべきものです。 返金をお求めください。

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    1人が参考になると回答しました

  • ご主人が、会社から損害賠償を言われて同意をしたかどうか。自分が悪いから、賠償に応じると合意をしておれば、支払う必要があります。ですが、給与からの天引きは出来ません。労基法24条に抵触するとして、書面で期日を定めて天引き額を全額支払うよう求めて下さい。期日に支払われなければ、書面の写しを持って、労働基準監督署に申告をする。 免責の10万円の誓約書は、予め賠償額を定めていますから労基法に抵触しますので無効となります。損害賠償は裁判で決められることです。会社の社長であっても決められることではありません。過去の判例から、会社や管理監督署の過失割合を多く認めていますから、裁判などしようものなら、費用対効果を考えれば大赤字となります。受ける弁護士もいないでしょう。この様な事実があるから、会社は運転手や従業員が事故を起こしても裁判などしません。会社の就業規則に従い、懲罰を与えるだけです。 免責金額を定めた誓約書を書かせるような会社ですから、まともな会社ではありません。20万円の金額を支払ってもらうのにも、会社が応じないと言う事もあり得ます。時間もかかるでしょうし、費用も掛かるかもしれませんが、取り返すには必要な事です。分からない事があれば、労働基準監督署で相談をしてください。本人でなくても相談は受け付けてくれますし、アドバイスもしてくれます。

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