解決済み
源泉徴収についての質問です。 5月上旬に2ヶ月ほど勤務したアルバイトを退職しました。試用期間中に仕事を辞めた理由としては、①給与明細がなかった (勤務中にしつこく何度も作成してください、と言ったので退職後ではありますが今は手元にあります) ②給与が現金手渡しで、電卓で計算されるので何度も計算間違いがあり、手元にお金が行ったり来たりしていた (給与明細がないので私はそれが正しいのか間違っているのかどうかすら判断がつかない) ③給与から雇用保険分を控除しているにも関わらず雇用保険に未加入の状態がずっと続いていた (何度もいつハローワーク行っていただけるんですか、と催促しましたが忘れてましたの繰り返し/最終的には私の退職後に行っていただけたようです) などなど、ほかにも理由はありますが話が逸れるので割愛します。 そんな会社に本日「次の仕事先に提出するので、離職票や源泉徴収票も送っていただきたい」と連絡をしたところ「離職票は郵送するが、源泉徴収はしていないので出せない」と言われました。 給与明細を見てみるとたしかに所得税は控除されていません。 しかし、少し調べたところによると給与が88,000円を超える場合は控除しなければならないのではないでしょうか? 初月は88,000円未満ではありますが、翌月の給与は90,000円を超えております。 あまり税に詳しくないため明日税務署に確認しようとは思うのですが、有識者の方がいらっしゃいましたらご返答いただきたく存じます。 よろしくお願いします。
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収入がお給料であれば 所得税を天引きされている されていないに関係なく 勤務先は源泉徴収票を発行する義務があります。 源泉徴収票がないと 質問者様が次回就職された場合 新しい勤務先に源泉徴収票を提出できないため 新しい勤務先で年末調整を受けることが出来なくなります。(源泉徴収票が甲欄の場合) また ご自身で確定申告を行う場合であっても 源泉徴収票の添付は必要ありませんが 源泉徴収票の金額で計算することになるためです。 しかし、少し調べたところによると給与が88,000円を超える場合は控除しなければならないのではないでしょうか? 初月は88,000円未満ではありますが、翌月の給与は90,000円を超えております。 >勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 月 88000円以下のお給料であれば 所得税は天引きされません。 月 88000円を超える場合は 所得税が天引きされます。 扶養控除申告書を未提出であれば お給料支給額がいくらであっても 3.063%の所得税を天引きされます。 経理的にいい加減な勤務先と言えます。
源泉徴収票は給料の支払いがあれば給与支払者は 支給額の多寡や源泉徴収の有無など一切関係なく 退職時には一か月以内に発行しなければなりません 所得税法 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
いい加減な会社ですね。 まぁ、源泉徴収は給料を払う側の義務なので、質問者様が責められる訳ではありませんから諦めて来年になったら確定申告して下さい。 ちなみに88.000円以上というのは扶養控除等の申告書という書類を会社に提出した人の場合です。 ちゃんとした会社なら提出するように言われるんですけど…出してないですよね。 やるべき事をやってないのは会社ですから、質問者様が気にすることないです。 辞めて良かったです。
アルバイトの場合であれば正社員 とは異なり、初め2か月くらいは 所得税を天引きしないことはよく あることです。 所得税の天引きなしなら源泉徴収票 が発行できないのは致し方ないです。
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