解決済み
派遣社員の雇用保険について昨年末より派遣社員をしていましたが、派遣先企業の経営悪化により来月をもって打ち切られることになりました。 試用期間1ヶ月を含めて4ヶ月間の就労でしたが、雇用保険は試用期間を除いた3ヶ月間の加入になります。 そこで雇用保険に詳しい方にご質問なのですが、試用期間(1か月分)まで遡って雇用保険に加入する事は可能でしょうか? ・当初の派遣契約は長期(6ヶ月以上)として募集されていました。 ・契約としては試用期間1ヶ月、以後は3ヶ月更新。 ・社会保険・雇用保険は2ヶ月目から加入。(試用期間は加入無) ・会社都合による解雇 この場合、就労日から加入する事はできますか? 派遣契約書に『雇用保険は試用期間は加入しない』とあれば無理なのでしょうか? ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
416閲覧
1ヶ月の試用期間と、その後の派遣契約が、1つの契約になっていますか? そうであると、長期を見込んでいたので就業時からの被保険者資格取得でなくてはなりません。 ただ、おそらく(自分が今まで仕事で見てきた契約書に多かったもの)試用期間で1つの契約、2ヶ月目から「更新」といった契約になっていませんか? そうすると、1ヶ月の契約だけだと、長期就労が見込まれていないので、雇用保険の被保険者にならないかもしれません。 (契約書を見ていないので、断言ができません)
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る