産休はどんな会社でも必ず取れます。労働基準法第65条です。 産後8週間は産休取得が法律で義務付けられています。 昔と変わり、育児介護休業法により育児休業も必ず取れます。男性も必ず取れます。 ただし、労使協定により入社1年以内の者を育児休業取得除外にすることもできます。 また、男性の取得の場合、繁忙期などの理由で取得時期の調整を会社側から打診することも可能ですが、強制力はありません。
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