回答終了
契約社員の途中解雇について。コールセンターで契約社員として1年契約で1ヶ月ほど働かせて頂いておりました。 お恥ずかしながら、私のコール評価は平均より少し上なのですが、タイピングが苦手のため、また社内ツールの作動が重いため、記録を残す後処理時間が6分と最大時間まで使用しており平均よりかなり下の順位にいました。 その為、クライアントからクレームがあり、解雇となりました。 この場合、不当解雇として当初契約の賃金を請求する事は可能でしょうか。 契約社員の解雇には相当厳しい条件が敷かれていると聞きました。 就業規則には著しい能力不足の場合解雇すると表記がありますがそれに従うべきでしょうか。 コロナ禍というのもあり、再就職が難しい状態なので何とかこの状況を打破したいです。 回答頂けると幸いです。
3ヶ月契約を4度させて頂いた後の1年契約の1ヶ月目です。 説明不足でした。申し訳ございません。 元のノルマも後処理6分として使用しても問題なかったのですが、最近になってクライアントから全体へのクレームが行き、3分程まで縮めなければ行けなくなった次第です。
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さあっ・・・ その1ヵ月ってのが試用期間っていうことなら、労基法20条の解雇予告義務は負わないのでね(同条21条1項4号)・・・ 但し、休日を含んで14日を超えてってことなら、解雇予告義務がありますが・・・ だので、1ヵ月ほど働かせてもらったて、そんな抽象的な質問ではねっ・・・ ただ、顧客のクライアントからクレームがあったからって、それが直ちに労働者の責めに帰すってことではなくって、会社としても十分な研修や教育を施しても改善の見込みなしってことなら、まあ、解雇予告さえすれば解雇できるしさっ・・・ まあ、ただいえることは、会社と戦うってことは、それなりの出費と時間を要するのでねっ・・・ だので、労働審判や裁判に打って出でもってことなら、それはそれでご本人の自由意思の問題だけれど、ただ、費用対効果面ではマイナスリスクの方がおおいでしょうねっ・・・
なるほど:1
『就業規則には著しい能力不足の場合解雇すると表記がありますがそれに従うべきでしょうか』 ※、『クライアントからクレームがあり、解雇』は、企業における正当な解雇理由ですよ。
なるほど:2
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