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特定理由離職者になれますでしょうか?

特定理由離職者になれますでしょうか?私は介護施設の夜勤専門パートで、 16:45〜翌9:45の勤務です。 ・朝に夜勤が終わって、またその日の16:45に夜勤が入っていることがあります。 これは違法だと認識しているのですが、あっていますでしょうか? 証拠としては、シフトとタイムカードがあります。 ・労働条件書には、健康診断と昇給あり となっていますが実際には1年1ヶ月働いていましたが健康診断は実施されていません。昇給もありませんでした。 ・ワンオペ夜勤なのに休憩時間が22:00〜2:00の4時間にされています。 実際はそれだけ休めていません。 証拠は、その時間の介護記録の写真です。 これだけでは特定理由離職者として説明しても弱いでしょうか? 会社には家庭の事情で辞めると伝えたので自己都合退職で離職票が来ます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >・朝に夜勤が終わって、またその日の16:45に夜勤が入っていることがあります。これは違法だと認識しているのですが、あっていますでしょうか? 労基法でそのような定めはありません。違法ではないですね。 >・労働条件書には、健康診断と昇給あり となっていますが実際には1年1ヶ月働いていましたが健康診断は実施されていません。昇給もありませんでした。 夜勤専従であれば、年2回、健康診断を実施する義務があります。これは安全衛生法違反です。 昇給については契約の問題です。昇給の基準が賃金規定に定められており、その基準に達していないということが考えられます。通常は、昇給有(ただし、人事考課による)というような文言となっています。 >・ワンオペ夜勤なのに休憩時間が22:00〜2:00の4時間にされています。 この時間は、賃金未払いとして主張できると思われます。未払い額を算出し、期限を区切って、請求したらいいと思います。 上記のことのみで、特定受給資格者又は特定理由離職者と判断される可能性は低いと思われます。

  • ハローワークの判断なので、我々にはわかりません。酷いなあ、気の毒だなと思うのみです。

    ID非表示さん

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