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失業保険給付中のアルバイトについてお尋ねします。40年近く働いた会社を昨年4月でリストラでやめ、翌日から再就職したものの…

失業保険給付中のアルバイトについてお尋ねします。40年近く働いた会社を昨年4月でリストラでやめ、翌日から再就職したものの、5ヶ月で自己都合により昨年9月末でやめたため、給付制限があり、やっとこの2月より給付150日分のうち、第一回目として13日分の給付が始まったところです。今週、職安で、興味ある仕事(正社員)が見つかり、応募して、現在、面接待ちの状態。その会社は、なぜか試用期間に変えて、正式契約の前に2ヶ月のアルバイト(時給800円)が条件になっておりますが、小生の失業保険基本手当額は一日7,455円ですので、この会社でアルバイトをするより、失業保険給付のほうが得になります。40年近く失業保険料を払ったことで、何とか、計150日分の給付は取得したいものの、アルバイトを断れば、就職できなるかもしれませんし、一日に7時間、一週に5日間程度のアルバイトは、正式に就職したことで、失業保険給付打ち切りとなるでしょうか?、一日に3時間程度、週に3日程度なら正式に申告すれば、現在の残った給付(117日x7,455円)は可能なのでしょうか?。また、予定就職先でのアルバイトは、正式就職と認定されてしまうものでしょうか?。現在59歳6ヶ月になっています。残った給付より、就職がもっと大事!、との見方もあるでしょうし、前職のように、短期間でやめるようになるかもしれないとを考えると、給付は全額受けてしまうほうがいいのか?と考えたりしてしまいます。面接時に交渉で、一日のアルバイトの時間、また、一週の働く日数を少なくしてもらうのが、もっともいいのか、と思ったりしてますが。給付を減額されることなく受給するには、アルバイトの条件ってどんなのがあるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃれば、お教えいただきたく、宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から言いますとハローワークに確認するのが一番です。 知恵袋の回答者の方が職安の担当者の方であれば良いのですがそれ以外の方の回答は推測であったりします。 状況を説明しきちんと説明を受ける事を強くお勧めします。 アルバイトをした事を告げなかったりすると後で判明した場合は失業給付金の3倍返しの罰則が与えられる事もあります。

    なるほど:3

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