解決済み
失業保険給付中のアルバイトについてお尋ねします。40年近く働いた会社を昨年4月でリストラでやめ、翌日から再就職したものの、5ヶ月で自己都合により昨年9月末でやめたため、給付制限があり、やっとこの2月より給付150日分のうち、第一回目として13日分の給付が始まったところです。今週、職安で、興味ある仕事(正社員)が見つかり、応募して、現在、面接待ちの状態。その会社は、なぜか試用期間に変えて、正式契約の前に2ヶ月のアルバイト(時給800円)が条件になっておりますが、小生の失業保険基本手当額は一日7,455円ですので、この会社でアルバイトをするより、失業保険給付のほうが得になります。40年近く失業保険料を払ったことで、何とか、計150日分の給付は取得したいものの、アルバイトを断れば、就職できなるかもしれませんし、一日に7時間、一週に5日間程度のアルバイトは、正式に就職したことで、失業保険給付打ち切りとなるでしょうか?、一日に3時間程度、週に3日程度なら正式に申告すれば、現在の残った給付(117日x7,455円)は可能なのでしょうか?。また、予定就職先でのアルバイトは、正式就職と認定されてしまうものでしょうか?。現在59歳6ヶ月になっています。残った給付より、就職がもっと大事!、との見方もあるでしょうし、前職のように、短期間でやめるようになるかもしれないとを考えると、給付は全額受けてしまうほうがいいのか?と考えたりしてしまいます。面接時に交渉で、一日のアルバイトの時間、また、一週の働く日数を少なくしてもらうのが、もっともいいのか、と思ったりしてますが。給付を減額されることなく受給するには、アルバイトの条件ってどんなのがあるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃれば、お教えいただきたく、宜しくお願いいたします。
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