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4週4休って、例えば1日〜27日連続勤務して28日〜31日に休ませても法律上問題ないって事ですか?

4週4休って、例えば1日〜27日連続勤務して28日〜31日に休ませても法律上問題ないって事ですか?この4日間を休んでいれば時間外割増(25%)だけで法定休日割増(35%)は付かないってことですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    4週4休は最初に設定した基準日から起算して4週を単位として暦日を区切り、その中に4日の休日を設けるとするものです。 たとえば4/1日~27日が連勤であっても3/7が4週の起点日であれば4/1日~27日の前後にそれぞれの週に属する4日ずつの休暇があれば4週4休の要件を満たすため合法です。

  • 4週であって1か月ではありません。 1日からの4週間ならば1日~28日に4休以上です。 1日~27日に労働、28日が休みならば休日が1日しかありません。 (1年間の起算日を決めて4週ごとに区切るので1か月とはズレが生じます) 1日~24日に労働、25日~28日が休日ならば、法定休日を与えているので、1日~24日の労働には休日労働は発生しないので、時間外労働に対する割増だけになりますね。 変形労働時間制を採用すれば1日8時間、週40時間を超えても時間外労働も発生しない週を設定することも可能です。

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