解決済み
育児休業給付金を貰えるかお聞きしたいです。2019年の12月末日で2年勤めた前職場を退社し、3ヶ月弱休んだ後、2020年3月15日より新しい職場で働き始めました。 6月に妊娠が発覚し1月末まで働き、2021年2月より産休に入りました。 3月13日に出産して産休に入りそのまま育休という形?で現在休んでいます。 ちなみに妊娠期間中に3週間程入院した為、傷病手当をもらった事もあります。 労務からは育児休業の申請書を渡され提出したのですが、所属長からは 「産休に入るまでの間に(うちの会社での)雇用期間が1年満たないから育休ではなく、普通の休業という事になりそう。育児休業給付金の対象にもならないかもしれない。」 と言われました。 出社や退社を求められている訳ではなく、どういう形かは分かりませんが休めているので休みに関してはいいのですが、給付金に関してはよく分かっていません。 転職時の空白期間はありますが、2年間で12ヶ月の雇用保険はクリアしているはずです。 この場合、給付金の支給は受けられるでしょうか?
前職を退職した際、失業給付は受けておりません。 産休期間中は条件の「1年」のカウントに含まれるのでしょうか?
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(再回答) (※)回答を間違えたので、一度削除して再回答 「育児休業給付金」を受給するためには、 ①「育児休業」が取得できること ②過去2年以内に「雇用保険の被保険者期間:12か月以上」を満たすこと のいずれの要件も満たす必要があります。 >>産休に入るまでの間に(うちの会社での)雇用期間が >>1年満たないから このような記載があるので、 主様の場合、 「②」は満たしているが、 「①」を満たしていないということを 言われているのかもしれません。 「①」を満たさない可能性として、 a) 雇用契約が「有期雇用契約」になっている b) 雇用契約は「無期雇用契約」であるが、 「勤務実績:1年未満」の従業員は、 「育児休業が取得できない」旨の 労使協定が締結されている → 労使協定により、 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1年に満たない労働者を適用除外とすることができます。 そこで育児休業の申出のタイミングが 影響するかもしれません。 育児休業の申出は、 育児休業開始日(希望日)の1ヶ月前までに しなければならないというルールがありますが、 主様はいつ申出をしましたか? たとえば、 「2021年3月15日以降」に、 「2021年4月15日以降の日付から 育児休業を取得する旨の申出」をすると、 「勤務実績:1年以上」を満たすことになります。 → たとえば、 「2021年4月1日」に 「2021年5月9日から育児休業を取得する旨の届け出をする」 というイメージ。
前職の雇用保険と合算できないのか? という質問ですよね。 基本的に、ほとんどの会社が、社内規定で同一雇用主の元で1年勤続するということを、育休取得の条件としています。 今回は入社して、今の職場で1年勤続出来てないから育休が取得出来ない。 育休が取得出来ないからイコール合算も出来ないし育児休業給付金も貰えない。 という話だと思います。 合算して貰えた!という人もいますが、そういう方は会社が育休取得において勤続年数の規定を定めていないため前職と合算できて育休も取得出来、育児休業給付金も受給出来る…ということだと思います。 結局は会社の規定次第ということになります。
前職の離職票は、会社に提出しましたか?? 会社がそのことを知らないのであれば、現職だけでみると給付金の要件を満たさないので、 ちゃんと前職の離職票を渡して、期間通算できることを伝えてください。 上司の言う普通の休業が謎ですが、出産が3月であれば育休開始自時点では雇用1年経ってるので、会社の規定が1年以上とあっても取れるし、有期契約だったとしても、給付金申請できます。
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