回答終了
4月末まで試用期間でしたが正社員として働いていました。16日に退職を申し出て、5月末まで働いて欲しいと言われとりあえずこの退職届に5月末の日付で書いてと言われ描きました。 27日に試用期間が1ヶ月な為、5月からの雇用契約について質問するため本社へ連絡した際に「5月中はアルバイト同じ契約でー必要なら契約書送るよ」と言われ、違和感を感じました。 必要なら?となり、咄嗟に要らないです。5月からの契約についても同意したしませんので4月末の契約終了と共に失礼します。と伝えたところ28.29日共に出勤だったのですが削られました。 ここからが本題なのですが、本日給与明細が届いたのですが2日分欠勤扱いになっているのと、店舗手当が1万円分あるのですが賃金のところにはみなし残業(6.75時間)とあり、特約事項のところには、店舗手当は時間外割増賃金対応手当(法定時間外労働+休日労働+深夜時間+深夜残業)として支給するとあり、割増し等合わせると1万を超えている可能性があるのですが特に支払われていませんでした。 勝手に削られ欠勤扱いになった2日分の休業手当と勤怠記録の開示を求め再計算した後1万円をオーバーしていた場合の残り分を弁護士を立てずに請求することは出来ますか?
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これは明らかに労基法違反です。 1番良いのは、労基署に行くことです。 労基署に言われたら、会社は対応せざるを得ません。 公平公正に労基署は、法律通り対応してくれます。 費用もかかりませんし、確実です。
なるほど:1
「28.29日共に出勤だったのですが削られました」とありますが、その時どのような話をしたのでしょうか。 本来はその時にその2日の扱いについて確認を取るべきでした。 欠勤扱いにするのか、会社都合の休業扱いにするのかの確認です。 会社は欠勤扱いにするつもりであった、質問者様は会社都合の休業扱いであると思いこんだということだったのではないですか? 会社と争うつもりなら、そのどちらが真実だったのかをはっきりさせる必要が生じると思います。 なお、1万円の店舗手当はなかったものと考えて計算した方がいいです。その上で、残業代は正しく計算して不足分があれば請求なさってください。 請求は請求金額、請求明細、支払い方法、支払い期限を明記の上で内容証明郵便によって行った方がいいです。
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