会社側に落ち度はありません。確かに不親切かも知れませんが。 「定年退職後も、仕事的に使える人なら、1年契約更新が有ると明記」 その規定は ①能力や資格があって会社側が必要とする特別な人 ②採用時に定年近い年齢であって定年後も継続的に雇用したい場合(天下りや取締役が自ら獲得してきた特別な人材) さらに拡大解釈ですが ③採用時にすでに65歳を超えている特別な人材 ④大量退職等何らかの理由で継続雇用せざるを得ない非常事態 を想定したものだと思います。 通常一般の社員に適用されることはまずありません。就業規則で決められた日をもって自然に退職です。なお、定年退職は会社都合でも自己都合でもありませんので定年退職前に会社側から継続雇用しない旨の通知はありません。年金と失業給付の併給の関係で64歳11か月で辞める人が多いのでむしろ社員側から退職日を通知するのが普通だと思います。
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