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歯科クリニックで働いていて、有給17日間分が消滅していたとわかりました。

歯科クリニックで働いていて、有給17日間分が消滅していたとわかりました。これはもうどうにもならないのでしょうか? 会社側で、退職時に残っている有給の買取はできると思いますが、やはり消滅した分は厳しいでしょうか? 社の配慮、ご好意的なもので、消滅した有給分のお金を受け取るケースってあるのでしょうか? そもそも、そこの院長(経営者)は有給の仕組みを全く知らず、金回りは税理士に全て任せています。 また、有給を取れるような環境、状況、空気間ではなかった為、気づいたら有給17日間も消滅していた事が今になってわかった背景です。 解決策、アドバイス等あれば教えてください。

補足

マシな回答をしてくれる方、求む。 知らないのなら答えないで結構。 ちなみに、法的に消滅した有給についての打開策が問題定義。 普通に考えると、もらえる訳ないのかもしれないが、経営者の好意や配慮でイレギュラー的に受け取った事例があれば聞きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の消滅とは時効消滅のことでしょうか。 年次有給休暇は、出勤率8割以上のとき、最初6ヶ月目、後は、1年後ごとに付与されるものですが、付与されてから2年を経過しても行使しない場合は、時効となります。 付与は前述したとおり、原則1年ごとなので時効消滅も1年ごとです。 時効で消滅している以上、権利がなくなっているので、従業員からは何もできませんが、事業主の善意で消滅している年次有給休暇の買取は有効と考えられています。 もちろん、事業主が買い取ればの前提で、買い取る義務はなく、また、買取りは好ましくない行為です。 これは、2年経過した有給休暇の買取りを制度化してしまうと、買取りを前提に、有給休暇を行使しない結果となるからです。 やはり、有給休暇は、労働日に休んでもらうことが本来の趣旨で、買取りの制度があると本来の目的とは違う結果となっては好ましくありません。

  • 有給簿とかないのですか?きちんと書類で申請し、あとどれだけ残ってているか確認できるようにしておくべきです。

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