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雇用保険について。1日5時間週3日で勤務していたのを雇用保険に加入するため週4日にしてもらって勤務するようになりました。シフトは固定ではないので、週4日の週もあれば、週3・5日の週もあります。この場合、月のトータルが80時間以上有ればよいという認識でよろしいのでしょうか?
今月、1日5時間勤務で17日のシフトでしたが、1日体調が悪くお休みを貰いました。そしたら、雇用契約を満たさないので違う日に代替で勤務して欲しいと言われたので、その通りにしました。もし、代替できなかって分は翌月に繰り越してもよいのでしょうか?
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契約内容によります。 1日5時間週4日と明記されているのであれば、除外要件(所定労働時間が週20時間未満)に該当しないので、雇用保険の被保険者です。シフトによる実際の労働時間の変動は、関係ありません。
シフト勤務の方の週の労働時間は変動します。そのためシフト制についてはひと月の所定労働時間を使って条件を判断します。 シフト制の方が雇用保険に入るための労働時間の要件はおおむね月87時間以上といわれています。 算出根拠 1週間20時間×52週(年間)÷12ヶ月=86.66時間≒87時間
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