解決済み
法定内残業代は、会社は支払い義務がありますか?それとも払わなくても良いものなんですか?今年の4月に新卒で入社しました。 所定労働時間は7時間ですが、これまでに30分とか40分残業して申請も出したりしました。でも、4月分も5月分も給与に反映されていません。自分は1日の労働時間が8時間以内だから出ないのかなと思ったのですが、繁忙部署で1日1時間以上残業している同期も時間外手当が0だったようです。 試用期間はありません。 超過勤務手当は諸手当のところに書いてあります。
御二方、回答ありがとうございました。 上司に確認したところ、残業代は2ヶ月後に反映されるそうです。4月に残業した分は6月の給与で支給されるそうです。 なのでとりあえず6月の給与が支給されるまで待ってみて、もし反映されなければまた交渉してみようと思います。
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残業と休日出勤は、労使間で36協定が無ければ命令されず、命令を受ける義務もありません。 協定されてても、自主管理か、命令が無ければ不要なども協定されています。 勿論協定されてれば、法内残業も賃金に反映されなきゃ違法です。 1日の所定労働時間が7時間30分で、1時間残業なら 法内残業は30分、 法定外残業は30分です。 時間給換算が1,500円なら 法内残業には750円。 法外残業には938円=1,688円がプラスされなきゃ違法です。 記録を表示して請求してください。 拒否されたら労働基準監督署にご相談ください。 それも無視されたら労働審判で裁判して戴きましょう。 先に就業規則を読むことです。 勝手な残業は許されていないかもです。
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