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退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて

退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。 次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。 今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。 退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。 ① 失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか? そうでない場合 ② 今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ 配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか? ③ 失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか? 退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか? 失業保険受給終了まで手続きはとれないのか? わかりやすく教えていただければ有難いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか? 失業手当が、日額3,612円(年間130万円)以上である受給期間中は、国民健康保険、国民年金に加入する義務があります。 ②今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ 配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか? 失業手当が、日額3,611円以下(年収130万円未満)であれば、失業手当を受給しつつ、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者となることが可能です。 ③失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか? 上記②の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となれます。

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • ①A:ご指摘の方法とが一つ、もう一つは「健康保険任意継続被保険者」となる方法ですが、この場合においても「国民年金」については被保険者となります。 ②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。 ③A:上記の通り

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  • まず②について 旦那さんの健康保険組合に聞いてみないと確実なことは言えませんが、だいたいの組合では失業保険の受給期間は扶養に入れないです。 そして③について 健康保険の扶養と年金の3号はセットなので、扶養に入ることができれば適用されます。 最後に①ですが、もし扶養に入れない場合は現在の政府管掌の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかという選択になると思います。

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