半分正解、半分間違い。いろいろと混在しています。 パワハラでの労災認定率は毎年5%程度なのでそこに過大な期待をかけるのは間違いですが、その点は今回は無視して回答します。 まず労災申請には「診断書」は不要です。 その診断書は、「会社が、あなたが仕事を休む理由を知らせよ」と求めているものですので、これは労災認定されようがされまいが、あなた個人の負担です。 出さねば無断欠勤→一定の日数で解雇ですから、それが困るので「出す」わけですから、診断書による利益受給者は会社ではなく「あなた」ですから。 初診料や診察代は「かかった病院の種類」によって扱いが違います。 労災指定病院ならば「労災申請すれば、初診料からすべて返却され、以降の診察料はすべて無料。ただし労災認定されねばあとから健康保険に戻すので、3割負担分まとめて頂きます」となります。 労災指定外病院なら「初診料からすべて10割負担。労災認定されても10割負担。その領収書を労働基準監督署に出せば、労災認定されたなら10割全部戻ってくる。認定されねば健康保険になるので7割が戻ってくる」です。
それは外科的(傷害)な診断書で、因果関係が明確なんでしょうか? 労災以前に傷害事件なので、警察に被害届を出して、加害者に医療費その他請求。会社がそれを認めているなら会社に諸々請求って話になると思うので、状況によっては代理人を立てる事案ですね。 精神的な疾患なら、直接的原因がパワハラだと証明する必要があるので、証拠を持っておく必要があります。 でも、因果関係を証明するのに時間も手間もお金もかかると思うので、労災認定も難しいかもですね。
怪我したのなら傷害罪なので 労災申請ではなく警察署に行くべき 精神的なものだったら労災に認定される可能性は ほぼゼロ% 自殺したって労災になるのは珍しいんです 心療内科でビジネス医が鬱と診断したくらいでは 絶対に労災にはならない
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