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地方公務員(市役所職員行政職)がNPO法人にボランティアスタッフとして参加する際の注意点

地方公務員(市役所職員行政職)がNPO法人にボランティアスタッフとして参加する際の注意点NPO法人等で活動されてる公務員(特に地方公務員)の方に質問です 地方公務員がNPO法人でボランティアとして活動するにあたり、注意することはありますか? ①ボランティアのため報酬は受け取らな い ( 交通費はどうなるのかが不明) ②理事などは営利活動等従事許可が必要 になる(今のところは考えてない) ③市と利害関係のある団体ではない 今考えているのはこんなところです 現在も地元消防団に入団してたり、 子ども食堂でスタッフをしているのですが、そもそもこれらは地域活動の一種みたいな感じでNPO法人とは違うし、あまり参考にならないのかなと 人事課にも問い合わせたんですが、前例がなくてよく分からないらしく

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1,294閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    大枠は書かれている通りだと思います。特に③でしょうかね。 なので、他市であれば意識する必要はないと思います。 逆に、仕事をされている市の場合、NPO法人が助成金や委託を受けるとなると、利害関係者となりますので難しい判断ですね。少なくとも担当にはならないよう配慮が必要になると思います。いくら正当な審査をしたといっても、納得しない人は納得しないですし、お酒の席とかで見られたら、変な疑いをかけられかねません。 少なくとも、役員はならないほうがご本人にとっても、団体にとってもよいです。 それぞれにとって利益相反とも受け取られないですし、周りの団体から批判が出る可能性があります。 ご自身の所属を〇〇市職員と前面にださなければ、それほど問題にならないと思いますが・・・。こればかりはわからないですね

    ID非表示さん

  • 結社の自由は憲法で保障された基本的権利だから、勤務時間以外に従事することは問題にはならない。 ただし報酬を伴う場合は就業規則に違反することがある。実費程度であれば問題ない。 理事はともかく、理事長に就任すると利益相反の可能性がある。補助金、助成金の申請など。 府県や政令市にはNPO法人認証担当の部局がある。そこで確認するのがよい。

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    ID非表示さん

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