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弁護士に相談です

弁護士に相談です11〜13時間労働 週休1日 長期休暇実質なし(前後の定休日をずらされる) 学費免除 有給10日(通信の学校に当てられるため実質なし) 額面205000円 手取り139000円 これは妥当な金額ですか? 給料明細には教育費40000円 教育控除40000円で引かれています。これは明らかに額面を合わせるために足しつけられたとしか思えません。 また、1週間ほど前には、会社からタイムカードが廃止されハンコで押す出勤簿になり、時間を具体的に記さなくなりました。 この場合辞めて、未払い残業代を2年間分請求した場合どのくらいの額がもらえるでしょうか? 地域は神奈川県です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁護士ではありませんが・・・ 11〜13時間労働、週休1日とだけ聞くと一見違法な労働条件に見えますが、年間を通しての話なのでしょうか。 年間を通しての話であれば、残業が発生していることは間違いないです。 まずは所定労働時間の定めを就業規則や労働契約書等で確認してください。 確認できる資料がないなら、法定労働時間をベースに残業代の計算をするしかありません。 法定労働時間は原則として1日8時間、週40時間です。 それを超えた労働時間に対しては時間給の125%が残業代として支払われます。 11時間労働×6日で66時間なら残業時間は26時間、年52週とすれば年間の残業時間は1352時間、2年で2704時間です。 残業単価は年間分の給与明細をみないと判断できませんが、仮に1250円だとすれば、2年分の残業代請求額は338万円です。 訴訟を起こすなら、これに付加金(慰謝料的なもの)分として同額を請求できますので、請求額の合計は676万円となります。 ※付加金については裁判所で悪質性を判断の上で減額または却下される可能性があります。 労基法114条 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

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