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雇用保険の加入条件と実際の契約条件について質問です。 現在、1日4時間/週4でのアルバイト勤務をしています。アルバイトとして働き始めたのは半年ほど前からなのですが、ここ最近ある従業員の方が辞められその穴を埋めるように私がシフトに入る働き方を会社から頼まれました。 このことについて私自身は一向に構わないとは思うものの、その場合、雇用保険への加入などはどうなるのかについては分からず、話を受けるかどうか迷っています。 私は一応、雇用保険に入らないことを条件に、現状週20時間未満での勤務を契約で結んでいるわけで、それを増やすとなると確実に週20時間は超えてきてしまいます。 そこで私が質問したい内容なのですが、雇用保険への加入は実際、どこを見て判断されるのでしょうか? 雇用契約書でしょうか?それとも実際の労働時間でしょうか? 例えば、少しずるい方法としては、契約自体はそのまま1日4時間/週4勤務としつつ、実際にはそれ以上の勤務をするなどはできるのでしょうか。 給与明細を見れば月/週の労働時間は簡単にわかってしまいますが、契約上、そのようになっているなら、、、など雇用保険に入らないようにするための手段などあれば知りたいと思っています。 微妙な内容の質問ではありますが、勤務先の方々の役にも立ちたいと思っていますので、どうぞその辺りについて抜け道などあれば教えて頂きたく思います。
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原則として、契約上の労働時間で被保険者であるか否かが決まります。 よって、本件の場合は、契約上の労働条件の変更がなかったのならそのままです。例外については、あなたの場合は関係ないので省略します。
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