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社会保険料の天引きについてですが、今回3月31日にA社を退職し、4月1日から新しいB社に就職しました。A社は毎月15日締…

社会保険料の天引きについてですが、今回3月31日にA社を退職し、4月1日から新しいB社に就職しました。A社は毎月15日締めの当月25日支給。B社は月末締めの当月25日支給です。4月の給与明細でA社から社会保険料の天引きがしてありました。これについては疑問はないのですが、B社の4月の給与明細からも天引きがしてありました。 今までこのようなケースはなく、なぜB社は社会保険料を天引きしているのかわかりません。社会保険料の天引きに詳しい方教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は事業主が従業員負担分と事業主負担分を併せて納付する義務を負っていますが、その納期限は翌月末です。 そのため一般的に『当月分の保険料は翌月支給の給与から控除』というルールで給与から控除されます。 ただこれは一般的にであり、『当月分の保険料を当月支給の給与から控除』する会社もあります。 ただそれだけのことです。 別に支払う回数が多くなるというようなことはありません。

  • 質問者さんの言う社会保険料とは 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 どれですか? B社では、健康保険料厚生年金保険料は、 翌月徴収 当月徴収 どちらですか?

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  • 社会保険料の計算基準は月末日に在籍している(加入している)ことが計算基準になっています 4月末時点で B社に在籍していたのでしたら 4月分の社会保険料はB社で支払うことになります その際 給料からいつ天引きするのか?は その会社の給料計算基準によります 例えばですが 当社の場合には 当社の基準では当月末締め切りの当月末支払いですから 当月の給料から当月分の社会保険料を控除しています。 ですが社会保険料の納付は翌月末ですので 翌月の給料から前月分を控除することも可能にはなる という認識にはなります。

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  • 「B社の4月の給与明細からも天引きがしてありました。」とのことですが、月末締めなのに(つまり、4月はまだ締めていないのに)もう給与明細をもらったのですか? おかしいですね。 いずれにせよ、厚生年金と健康保険の保険料の天引きは、前月分の給与からしか引くことができません。当月分の保険料を当月支給の給与から天引きすることは、違法行為にあたります。(雇用保険の保険料は別です)

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