解決済み
社会保険料の天引きについてですが、今回3月31日にA社を退職し、4月1日から新しいB社に就職しました。A社は毎月15日締めの当月25日支給。B社は月末締めの当月25日支給です。4月の給与明細でA社から社会保険料の天引きがしてありました。これについては疑問はないのですが、B社の4月の給与明細からも天引きがしてありました。 今までこのようなケースはなく、なぜB社は社会保険料を天引きしているのかわかりません。社会保険料の天引きに詳しい方教えてください。
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質問者さんの言う社会保険料とは 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 どれですか? B社では、健康保険料厚生年金保険料は、 翌月徴収 当月徴収 どちらですか?
社会保険料の計算基準は月末日に在籍している(加入している)ことが計算基準になっています 4月末時点で B社に在籍していたのでしたら 4月分の社会保険料はB社で支払うことになります その際 給料からいつ天引きするのか?は その会社の給料計算基準によります 例えばですが 当社の場合には 当社の基準では当月末締め切りの当月末支払いですから 当月の給料から当月分の社会保険料を控除しています。 ですが社会保険料の納付は翌月末ですので 翌月の給料から前月分を控除することも可能にはなる という認識にはなります。
「B社の4月の給与明細からも天引きがしてありました。」とのことですが、月末締めなのに(つまり、4月はまだ締めていないのに)もう給与明細をもらったのですか? おかしいですね。 いずれにせよ、厚生年金と健康保険の保険料の天引きは、前月分の給与からしか引くことができません。当月分の保険料を当月支給の給与から天引きすることは、違法行為にあたります。(雇用保険の保険料は別です)
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