解決済み
特定退職金共済制度について質問です。うちは小さな個人商店ですが、今度、定年退職する従業員がいます。退職金を支払うわけですが、今現在、その従業員の積立額は、小さな個人商店には、そぐわない程大きな金額になっております。できれば減額支給したいのですが、やはりできないのでしょうか?また、減額支給できないのであれば、その従業員と話し合って、従業員が納得してくれたら、一部、当社に返還してもらっても構わないのでしょうか?どなたか知ってる方がいらっしゃれば教えて下さい。
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*給付金の受取人は商店宛てでなく、あくまで退職者本人 *掛金全額が必要経費に参入されており、仮に減額措置をとれば税法上の違法行為 http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/Kyousai_Hoken/taishokukin.html 以上から減額支給は行いようがなく、あくまで受け取った当事者が自主的に返納をするかしないか、の問題になります。 その際の話し合いで、少しでも威圧的な言動が使用者側に見られたとすれば、これは共済制度に名を借りた店側の都合による積立金の位置づけでしかなくなり、制度の趣旨に沿えない掛金額を設定したものとして、泥沼にはまり込むほど使用者側の不利は否めなくなりましょう。。。
なるほど:1
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