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36協定年720時間の事で質問させて頂きます、毎月残業が平均で60時間はしてます、60×12ヶ月=720時間ではNGみた…

36協定年720時間の事で質問させて頂きます、毎月残業が平均で60時間はしてます、60×12ヶ月=720時間ではNGみたいですが、6ヶ月は超過したら、残り6ヶ月は大人しくしてなければいけないみたい感じでしょうか?ハッキリ言って業務的に無理です、毎月波がほとんどなく平均して業務がある仕事でして、今更ですがお上の管理職が残業させるなとあわふためいてますが、物量減らすか人員を増やすかしか手はないと思います。また、よそ支店の求人ではみなし残業40時間残業コミコミ給与体制に戻ってました、過去みなし残業だった頃、違反なので残業した分はきちんと払いますと改正したのですが、これは大丈夫なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年720時間については、月に平均すれば60時間ですが、年6回超過していいのは月時間外45時間(協定した時間がそれ以下ならその時間)です。6回カウントしたら、時間外45時間以下に収めないといけません。この件はあなたに残業させる部下がいればの話で、部下がいなければどうでもいい話です。あたふたしてる上司がローヤに行くことになるのですから。 後段、みなし残業代、賃金お金の質問だとおもいますが、違法ではありません。就業規則にさだめた規定が、何時間働いた分の法定割増率以上であることが検証可能であればいいのです。検証不可であれば、定めたみなし残業代制が無効で、一銭も支払ったことにならず全額から計算しなおした時間外休日割増賃金を全額支払え、という民事判決が下される、というものです。ですから検証可能な規定にしてあるかどうかでしょう。

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