教えて!しごとの先生
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コンビニ夜勤で3年ほどアルバイトをしています。 22~6時までのシフトで入っています。

コンビニ夜勤で3年ほどアルバイトをしています。 22~6時までのシフトで入っています。半年くらい前からワンオペになり、給料据え置きの代わりに、夜勤業務のうちの幾つかを他の時間帯にやってもらうという条件でやっていました。 その結果、素早く納品などの作業をすることで法定の休憩時間の45分を上回る時間を自由に使うことが出来ました。(読書などをしながらお客様が来たらレジを打ったりしていました。) しかし最近、提示された仕事は全てこなしているのにも関わらず、「それは怠慢だ、時間があるならあれもこれもやれ」といった感じで業務が大量に増えました。個人的には労働基準法41条3号にあるように、待機時間も就業時間に含まれるはずなのでおかしいとおもいました。ワンオペなので休憩の45分間レジを無視することも出来ません。これではテキパキやればやるほど仕事が増えるということになると思います。 どう思いますか?精神論ではなく法的な観点から助言を頂きたいです。 また、上記で述べたようなことを上司や店長に伝えて反感をかい、契約更新をしないと言われた場合は労働契約法19条の雇止め法理は使えると思いますか??契約は3ヶ月更新で1年以上(3年)勤続していて、契約更新はサインするだけでとても形式的なもので適当だったと思います。 契約書には「契約更新することもある」とありました。 契約更新を拒否できるような合理的な理由はないと思っています。 ちなみに、増えた仕事に関して、全てやるのはおかしいとと思っていますが、ある程度は引き受けてもいいかなと思っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    えー、なんでそんな頑張るのさ。 この世の中頑張れば頑張るほど仕事は増えます。安い賃金であれもこれもやらされるのが日本企業。 自分はある程度でそれに気づいて頑張るのをやめました。忙しくなくても、忙しいふりをします。仕事押し付けてくる人が、お互い様って言ってこっちを手伝ってくれることなんてない。手伝う側はいつも同じ。しかも助け続けるとありがたみもなくなって、相手は感謝の心もなくなる。 後から相手を訴えるのとか面倒くさいし、自分なら最初から受けない。

    1人が参考になると回答しました

  • 法的に言えば、ワンオペで楽してた時も駄目ですから、業務が増えたからおかしい法的にどうなんだって言い出す話ではないですよね? 暇だった時は45分を上回っていたからいい、本人が了承すればいいというものでもなく、どちらにしても駄目なことに変わりはないですから、それを違法ですよねと持ち出すのに、量は何の関係もないことだと思いますよ そもそも、何でバレたのですかね?自分で言ってしまったのでしょうか?それなら要領悪いですよ まったく業種は違うけど、うちの要領良い夜勤は、最低限のことを質問者のようにさっさとやり、自由時間満喫の人もいるが、周りには楽してるようには決して見せません あと、仕事量というものは仕事がこなせる人ほど多いものですから、テキパキやれてしまう人ほど多くなることが殆どだと思いますし、それが普通だから出来るけど手抜きする人もいるんだと思います。 私的には、契約は大丈夫だと思いますよ、3年も働いてくれてる夜勤をその程度で辞めさせることはないと思いますからね、妥協できる程度に引き受ければいいと思います。

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  • 次の仕事を探しながら続け決まったら辞めるが正解だと思いますよ。その休憩時間も休憩とみなされるかは微妙なところだと思います。職務専念義務というのがあるので民間の企業でも公務員と同様に労働時間中は使用者の指示に従い職務に専念する必要はあります。 3年も続けているのであれば違法性を訴えることも出来ると思いますが、そこまでの仕事かなという気もします。私もコンビニ夜勤で6年6ヶ月ほど働き解雇され現在は有給休暇を消化しながら求職中ですが、質問者さんは週20時間以上、働いているのであれば雇用保険に入っている職場ですか?また有給休暇はきちんと使える職場ですか?それを考えれば答えはおのずの出てくると思います。 特に就労規則もない労働条件通知書を渡されない職場であればオーナーに労働基準法に対する知識がないまたは遵法精神がない場合が多いです。ちなみに就業規則は常時10人以上を雇用する使用者が作成の義務を負い、所轄する労基へと届ける義務を負います。雇用保険は雇用保険法で決まっており、労基が実際に動けるのは労働基準法や労働安全衛生法で解雇問題に関しては民事となる事が多く労働局の斡旋や法テラスの紹介に留まることが多いです。ただ労働基準法に違反する不当解雇の場合は動いてくれるでしょう。

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