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医薬品医療機器法の製造販売業の資格に関する質問です。第2種製造販売業の資格を有する法人を吸収が合併した場合、合併した側は、その法人の製造販売業の資格を継承できるのでしょうか? また、その吸収される法人が製造販売業として製造委託をしている医療機器の品目も継承できるのでしょうか? 教えてください。 お願いします。
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業は法人に対してのものですので、吸収される側の企業名が残らないのであれば、吸収した側の企業名で届け出が必要です。 品目承継も同様かと。この場合、下請法適用先の対応も注意が必要ですね。 詳しくは都道府県の所轄窓口にお問い合わせください。
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