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転職初月の給与控除について。

転職初月の給与控除について。委託業務にて就業先は変わりませんが、4月より委託先が変わった為会社を移籍(転職)して同じ業務を続けており、昨日初給与でしたが、明細が違う!と周りの人達が言っており私は合ってると思うのですが、間違ってますか? 前の会社は月末締め翌15日払い。 新しい会社は12日締め25日払いにて、昨日12日分の給与が支給されました。 私は社保扶養内130万以内勤務にて、12日のうち6日勤務にて5万弱の給与支給で、雇用保険のみ天引きされており、所得税等引かれておらず初月5万にて扶養控除申告書を提出済にて所得税0円で雇用保険のみ支払で間違って無いと思ってますが、フル勤務の社保加入の方々が10日勤務でおそらく8万程の給与に対して、社保等控除されていないので間違っていると言っています。 8万程だと8万8000円より少ないので、初月所得税0円でもおかしくないのでは? 雇用保険は初月から天引きされるけど、社保と年金は翌月に引かれて今月は雇用保険のみの天引きで間違ってない気がするのですが、初月約半月の12日間分から社保と年金も天引きされるのが正しいのでしょうか? ネットで調べると翌月の給与から引かれると記載があったのですが、会社によって一部違う場合も有りとの記載もあり、どうなんだろう??と思ってます。 週明けに会社に問い合わせる!と言ってるので初月は雇用保険のみ天引きで合ってるなら、その旨教えてあげた方が会社から何言ってんの?とならないかも‥と思ってます。 詳しい方教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の会社は月末締め翌15日払い。 新しい会社は12日締め25日払いにて、昨日12日分の給与が支給されました。 当月払いの会社に 移籍したのね 三月分の保険料は 3月31日在籍の 前の会社から 引かれます。 3月分の保険料は、4月に支払われる給与から 控除します。 この時、間違えやすいのは、労働日を考えてしまうことです 労働日は関係ないので、それを持ち込むと間違えます 3月分の保険料は 3月末日に在籍していると発生する 保険料は 労働日がいつだろうと 支給日が翌月の4月に 支給される給与から徴収される です。 なので、3月分は 前職の4月25日給与から引かれます 次に転職先ですが 4月1日から4月12日までの分が 当月の25日に 払われます。 この場合、まだ4月末はきていないので、4月分の 保険料が発生するかも まだ決まっていません。 また、翌月徴収なので、 4月支給給与から引かれません。 たとえ、4月労働分のものであってもです。 だから 今回ひかれなくて正解ですよ。 雇用保険料は、常に 総支給の0.3% で引きますから 支給があれば、引きます。 税は、扶養控除等申告書をだしていれば、 総支給額 - 非課税の通勤費 - 社会保険料 が88000円をこえないと 引かれませんね。 (扶養が多いと もっと多い額でもひかれないです) 御認識の通りですよ。だから

    ID非公開さん

  • 貴方の認識で間違ってないです。 殆どの会社では、健康保険や厚生年金は、翌月給与から控除されるので、4月入社だと5月支給給与から雇用保険を除く保険料控除がスタートします。 余談ですが、健康保険については、健康保険組合によっては当月給与から控除する所もあります。保険料は組合に支払う月と同じ月に従業員から徴収するルールなので、健康保険組合の支払日が当月払いだと、従業員からも当月控除されるケースもある、という仕組みです。

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