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週6勤務で労働時間が40時間超える場合残業代を払わなくちゃいけないと思うんですが、年間の休日設定を守れば残業代は払われな…

週6勤務で労働時間が40時間超える場合残業代を払わなくちゃいけないと思うんですが、年間の休日設定を守れば残業代は払われないんですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業代は基本的な労働シフトであれば ・1日8時間 ・1週40時間 のどちらかを超えた段階で支払わなければなりません。 ただし、 1,特定の業種かつ従業員常時10人未満の事業所 2,変形労働時間制 の場合は計算方法が異なります。 1,特定の業種とは 商店・理容店・映画製作・興行・保健衛生・旅館・接客娯楽が含まれます。 この事業所特例では週44時間まで労働が認められています。 すなわち1週間は44時間を超えてから残業代発生となります。 2,変形労働時間制とは 変形労働時間制とは1か月または1年単位で労働時間を定めるもので、主に深夜の夜勤が含まれる24時間体制の業種で用いられます。 この場合は1日8時間、1週40時間平均を1か月・1年単位で定めるものであり、計50時間勤務の週もあれば計30時間勤務の週もある。という勤務が可能となります。 この場合は予め定められた勤務時間を超えた場合にのみ残業代が発生します。

  • なんでよ。 1日8時間勤務なら5日で40時間到達するじゃん。 1日7時間でも5日で35時間。残り1日7時間働いたら42時間になるから2時間超えるじゃん。 変形労働時間制なら可能かもしれませんね。 年間休日が何日かにもよりますけど。

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  • 休日設定というより年間の法定労働時間を超えずに、適正な変形労働時間制でされていれば週6の時も割増を支払わずに済みます。

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