教えて!しごとの先生
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会社を労基に訴えますが、水掛け論になってしまったら? 私は現在退職を迎えるにあたって納得いかないことが多発してます。

会社を労基に訴えますが、水掛け論になってしまったら? 私は現在退職を迎えるにあたって納得いかないことが多発してます。〇退職日が前倒しになり、来週辞めてくれといわれました →私は五月退職の話しを聞いていました。おそらく新人が入ったためです。 〇有給未消化(20日くらい残ってます) →買取を拒否されています。それに、来週辞めたら5日しか消化できません。 〇退職金なし →私の前後の人が退職金組合に入ってます。私だけ入れ忘れたようです 〇会社都合の離職票の作成を会社が拒否してます →はじめの退職日と同じく口頭で会社都合で処理するという退職勧奨でした。そのため、私も退職に合意したのですが、急遽話がひっくり返りました。 全てに言えることですが、証拠がありません。 私が直接会社と話して口頭解雇?を受けただけです。 そのため、お互いに退職届と解雇通知を発行していません。 ですが、会社は「来なくていい。きても給料は出さない」といいます。 会社はすべて私の正反対の主張をしています・「四月ではなしがついていた」「自己都合を希望した」「有給を買い取る義理はない」「能力が低いから退職金をかける価値がない」 明日、労基から会社に調停?の依頼を出します。 他にできることはありますか?すべて水掛け論だから民事訴訟しかないのですか?(民事訴訟やるのは、時間とお金がかかりすぎます) ※小さい有限会社でパワハラとか昭和風は何でもありの会社です

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回答(7件)

  • 労基に相談して色々教えて貰ってるでしょうよ。それ以上の知恵を知恵袋に期待しても無理ですよ笑

    ID非表示さん

  • 個人的に、労働裁判を経験しましたが、時間も金もかかるわりに実りは大したことありません 理屈ではみんな正義感にあふれたこと言いますが、現状は本当に虚しいものです 私は専門職だから転職には全く困らず、裁判中も普通に正社員で働き、転職もしてました 一般の方は裁判をやることで転職や色々なことが不利になるし、全くおすすめ出来ません 裁判で訴えられるのは大企業はほとんどなく、従業員が僅かな中小企業ばかりです 私の裁判は4年もかかり、未だに許せない思いはありますが、タイムマシーンで過去に戻ったら裁判はやりませんね 労働審判もやりましたが、条件は大して良くないです

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  • 私は、労働局のあっせんで、最終的に解決なさるように、陳述書を準備すべきと考えます。労働紛争は裁判にはなじまない、と主張しています。他の回答と重複しますが、各論点にコメントします。 〇退職日が前倒しになり、来週辞めてくれといわれました →泣き寝入りせずに、従前の退職日まで、通勤なさるべきと考えます。 〇有給未消化 →有給を、退職日までに消化なさるべきと考えます。有給買取請求権はありません。あっせんの請求額には記載するべきと考えます。解決金額に考慮される可能性があります。 〇退職金なし →会社のミスであれば、請求するべきと考えます。 〇会社都合の離職票の作成を会社が拒否してます →徹底的に主張するべきと考えます。 仮に会社が自己都合の離職票を作成した場合には、別途、ハローワークの窓口で説明すれば、訂正してくれます。その後も、労働局には、雇用保険審査官に対する審査請求、労働保険審査会への再審査請求などの制度があります。あっせんと並行して進めます。あっせんでは、会社都合と自己都合の差額請求をします。 言った言わないの紛争では、文書主義の裁判では勝ちにくいと考えます。あっせんは、基本的には口頭主義であり、本件は、あっせんが良いと考えます。 口頭で言いたいことを全て陳述書に記載します。しっかり準備なさって、あっせん委員の質問に正しく答えて頂きたいと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社が、労働者との話し合いで合意した事を反故にしているのですから、労働者が会社の言い分を聞いていないとして、当初の予定通りに退職をする。 ①会社が、口頭であっても労働者との合意を無視しているのですから、労働者は会社の言い分は全て拒否をする。 ②買取は労基法で禁止されています。会社が買取に応じる必要はありません。退職日までの労働日に使用する。 ③会社が忘れていることは会社の問題ですから、それを労働者に押し付けられても困ります。就業規則や労働契約書に定めてあれば、その定めに従い支払われます。どうなっているかは確認して下さい。 ④労使間で合意した内容を反故にしているのですから、契約違反とするのか、白紙に戻すのかは質問者様次第です。白紙に戻せば、退職日は労働者の指定した日です。会社が、合意を無かったことにしているのですから、労働者もその様な合意自体が無かったとすれば、退職日は当初のままで、有給休暇も全て使用できます。会社が言ったとか、言わないとか、言うような会社ですから、全て書面にしておくことです。労働基準監督署に、あっせん申請をしたのでしょうが、会社が応じるかどうかは分かりません。応じなければ、全ては元のままとして、会社の言い分は拒否をする。その後の事は、会社がどう出てくるかによりますから、それを待つしかありません。悠長な事を言ってられないとすれば、弁護士に依頼してとことん争う事になります。時間も費用も掛かります。

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