教えて!しごとの先生
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時効について教えて下さい。

時効について教えて下さい。2015年のことですが、病院での投薬で酷い副作用に見舞われ労務不能となり、3か月の会社の休職を余儀なくされました。 最近分かったのですが、PMDAを調べると、当時のその投薬は禁忌(やってはいけない投薬)でした。 善管注意義務違反であるとして、当時の病院に2015年の休職となった3か月分の給料を請求することは時効になっていますか。

補足

皆さん回答ありがとうございます。 ただ質問に対する適切な回答がないため、BA選びは見送りとさせていただきます。

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52閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 医師の処方権は大きいです。禁忌でも必要と判断されれば処方可能です。さらに、薬に副作用のないものはありません。副作用で病院が訴えられていたら、100年あっても裁判は終わらないでしょう。 なお。本当に禁忌に対する投薬で副作用が出た場合、その治療に対する医療費の賠請求や医療手当の請求期限は5年です。民事の損害賠償請求は知ってから3年、事実から20年です。

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  • 例えそれが事実だとしても、こちらも弁護士を雇わないと簡単には認めない案件だと思う。そう考えると手元に残るか?足が出るか?になりませんか?

  • 具体的にはどのような投薬でどの様な副作用に見舞われたのでしょうか?

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