医師の処方権は大きいです。禁忌でも必要と判断されれば処方可能です。さらに、薬に副作用のないものはありません。副作用で病院が訴えられていたら、100年あっても裁判は終わらないでしょう。 なお。本当に禁忌に対する投薬で副作用が出た場合、その治療に対する医療費の賠請求や医療手当の請求期限は5年です。民事の損害賠償請求は知ってから3年、事実から20年です。
具体的にはどのような投薬でどの様な副作用に見舞われたのでしょうか?
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