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消防用設備等の設置基準について質問です。

消防用設備等の設置基準について質問です。屋内消火栓設備の設置義務が生じる防火対象物に当該設備の代替設備として屋外消火栓設備を設置すれば1階及び2階の有効範囲部分は免除となりますが、増築や構造崩れで屋外消火栓設備の設置義務が生じた場合は以下のどれに当てはまりますか? ①屋外消火栓設備は代替といえども設置されているので問題はない。 ②代替として屋外消火栓設備が設置されていたが、設置義務になったので代替とはならなくなった屋内消火栓設備を設置する必要がある。 その他別の答えがあれば根拠も併せて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、屋外消火栓(外消)というものは、その多くは屋内消火栓設備(内消)の代替で設置されているものが多いですね。 具体的には、先の回答のように工場とか、境内の広い社寺などです。 工場で多いのは、製造する製品が変更になると、建物内の機械の配置の変更が必要になり、その度に内消のボックスを動かさないといけないので、外消や動力消防ポンプ(水利と消防車)を置きます。 社寺は建物内に内消のボックスを置けないことがあります。まぁ、歴史のあるお寺では、建物が古いので設置義務はない(既存不適格)とは思いますが。 あなたの疑問のような場合、既に代替設置となっている外消が、増築などで新しい建物状況に変わっても、有効に建物を包含していれば、問題はありません。 ただ、消防署には「こういう事情で設置基準が変わりますが、既存の設備で有効に包含できてます」と言うような届出(「防火対象物使用開始・変更届出書(防対)」や「消防用設備等設置届出書」)の届出を求められるでしょうね。面積変更や、構造崩れは、既に提出されている防対や設置届の記載事項が変わりますので、訂正の意味でも必要になります。 ②で書いている話は、基本、ありません。 例えば、内消が必要な建物にスプリンクラー設備(SP)が付いている建物はよくあります。病院、百貨店などです。 しかし、内消は設置されていません。消火栓ボックスのようなものは、SPの補助散水設備(SPの散水だけで有効に消火できない場合にホースを延ばして消すためのもの)です。 この建物の場合、内消もSPも義務だが、SPがあれば、消防法施行令第十一条第四項で内消はいらないのです。

  • ①②どちらも不適切で「当てはまりません」。 そもそもの考え方からして間違っています。 屋内消火栓設備と屋外消火栓設備はどちらかをどちらかで代替いるというものではあく、「都合の良い方を好きに選べばいい」ものです。 どちらか一方だけでも、あるいは両方を併せて設置したとしても、最終的に建物すべて(ただし他の消火設備の有効範囲内は除外)をその有効範囲内に収めることができればそれでいいのです。

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    なるほど:1

  • 法律の話と、実務の話は、全く違います。 法律では、屋外消火栓の範囲に屋内消火栓が不要ですが、屋外消火栓の設置を、消防署が基本的許可しません。 許可されるのは、工場ぐらいです。 結局、詳細は消防署の予防科で、相談して決めることになります。

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