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人件費を担当しています。会計年度任用職員の給与として、通勤手当4月分は4/21に支給し、給与は時給計算の実績で5/21に支給します。4/21に支給する通勤手当(5200円)ですが、そこから雇用保険料(16円)を差し引くのですが、通勤手当(5200円)は非課税限度額が4200円なので課税金額が1000円になります。そこで、所得税控除を計算する場合、課税分の1000円から雇用保険料(16円)を差し引いた984円が課税対象額となり、3.063パーセントをかけて、所得税は30円を控除すればよいでしょうか?
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考え方がおかしい。 所得税の課税対象となる給与の合計に対して源泉徴収されるのだから、さの通勤手当の課税分だけではなく基本給や他の課税手当と合算した金額から社保を引いた金額が課税される金額となる。
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